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社会保険・労働保険の電子申請が義務化!担当者必見

HUPRO 編集部
社会保険・労働保険の電子申請が義務化!担当者必見

2020年4月から、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うことが義務化されます。今回は、電子申請の義務化についてその対象や手続き、申請システムの導入について解説します。

電子申請とはそもそも何?

電子申請は、総務省が運営する総合的な行政ポータルサイト「e-GOV」にて、各種申請や届出の手続をオンラインでできる仕組みです。

オンライン申請を行うことにより、年金事務所や労働局などの行政窓口に出向く時間と、書類を手書きする手間、そして担当者と窓口職員のコストを削減することなどを目的として推進が進められています
「e-GOV」で行うことができる各府省の申請や届出などの手続きは、以下リンクより参照できます。
申請・届出等の手続案内

電子申請に使う「e-GOV」とは?

「e-GOV」には、電子申請だけでなく、日本で現行施行されている法令(憲法、法律、政令、勅令、府令、省令、規則)を検索できたり、刊行物や公表資料を閲覧できたり制作に対するパブリックコメントを提出できたりなど、様々な機能があります。

「e-GOV」による電子申請は、対応OSがWindowsのみであったり、電子証明書を準備する事前準備が煩雑だったり、添付書類を用意しなければならなかったり、今までなじんだ業務手順を大幅に変える手間もあり、社会保険・労働保険の申請については10%以下にとどまっていました。
e-Gov電子申請システムの利用準備

しかし、今回の電子申請義務化に伴い、電子証明書だけでなく、無料で取得可能なID/パスワード(GビズID)を導入し、申請データをCSVで作成できるようにするなど、システム改善に向けての動きがあります。

「GビズID」には、2種類のアカウントがありますが、社会保険の手続きには、「gBizIDプライム」のアカウントが必要ですので、忘れずに取得するようにしましょう。
GビズID

なお、「e-GOV」システムが使いづらい方には、導入費はかかりますが、e-Gov電子申請システムとAPI外部連携した労務系システムの使用もおすすめです。

人事・給与・勤怠管理などのシステムと連携して複数の操作を同時申請することもできるなど、いずれにしても取り組まなければならないとしたら、作業工程にかかる人件費を考えると導入費の方が割安になる可能性が高いです。

電子申請義務化の対象となる法人

社会保険と労働保険に関する一部の手続を電子申請を行うことを義務付けて、普及推進を図るために、まずはいわゆる大企業から2020年4⽉以降に開始される各特定の法⼈の事業年度から義務化されることになりました。
対象となるのは以下の条件を満たす法人です。

電子申請義務化の対象となる法人

出典:厚生労働省 電子申請リーフレット

従業員の人数は関係なく、あくまで資本金と会社形態による対象となります。
また、この電子申請は社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法⼈に代わって⼿続を⾏う場合も含まれます。

つまり、社労士もクライアントの形態によっては、電子申請をしっかりと理解して対応する必要があるのです。

電子申請義務化の対象となる法人

電子申請義務化の対象となる手続き

電子申請義務化については、全ての手続ではなく「一部の手続」が対象となります。具体的には以下の通りです。

電子申請義務化の対象となる手続き

出典:厚生労働省 電子申請リーフレット

なお、健康保険組合や企業年金基金などに加入している事業所は電子申請に対応していませんので、従来通りの手続が必要となります。

電子申請義務化の罰則はあるの?

2019年12月現在では、明確な罰則は規定されていませんが、電子申請そのものが義務なので、もし行わなかった場合は書類を受領してもらえない可能性が高いでしょう。

しかし、以下に該当する場合は、義務化の対象外です。

電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合
単独有期事業を行う場合
年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

中小企業は電子申請義務化になる?

2019年12月現在では、中小企業への義務化についてはまだ規定されていませんが、今後の動きとしてはいずれ電子申請が義務化されるのではないかと予想されています。

慣れてしまえばスムーズにできる電子申請は、業務効率化の面においても理にかなっています。人事・労務担当者はもちろん、特に社労士の方は、これからも進むであろう電子化とそのシステム変更について常に最新の知識を仕入れておくことで、クライアントのニーズにより応えることができるのではないでしょうか。

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