労災のうち「通勤災害」は労働者が通勤する際に災害にあった結果、被った傷病などを差します。今回は通勤災害における「通勤」の定義や、どのような場合に労災認定の対象となるのかについて詳しく解説します。
労災の原因・事由には、仕事によるものと通勤によるものの2つがあります。
会社で業務中に起こった事故だけでなく、会社への行き帰りの通勤途中の事故や災害によって被った傷病であっても労災認定される場合があり、これを「通勤災害」といいます。
通勤途中の事故や災害によって、病気や怪我になってしまった場合に、それが労災として認定されるかどうかは、通勤途中であるという証明ができるかどうかにかかっています。
「通勤」とは、就業に関する以下の移動を「合理的な経路及び方法」で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。 業務の性質を有するものは、通勤災害ではなく業務災害として扱われるからです。
「通勤」に該当する移動
・住居と就業の場所との往復
・就業の場所から他の就業の場所への移動
・単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
「合理的な経路及び方法」とは、移動を行う際に一般に用いると認められる経路および方法のことです。
例えば、列車遅延や運行停止など交通事情による別経路への迂回といった当日の経路変更や、マイカー通勤者が駐車場経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず選択することになる経路も合理的な経路に含まれます。
前項の通勤経路について、その移動の経路を逸脱、または中断した場合、またその後移動した場合は通勤とはみなされません 。
この場合の「逸脱」「中断」とは、 通勤の途中で就業と関係のない目的で経路をそれることをいいます。例えば、退勤途中に映画館へ行ったり、夕食や飲酒をしたりなどです。
一旦逸脱・中断を行った場合は、その後の経路で災害にあっても、労災の通勤災害とはみなされなくなります。
ただし、トイレの利用や、経路上にあるコンビニなどで軽食や日用品などを購入するくらいの些細な行為は逸脱・中断とはなりません。
また、厚生労働省令により、以下の通り「逸脱」「中断」の例外となる行為が定められています。
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練 (職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育 その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
これらに該当する行為で、通勤経路を「中断」「逸脱」する場合は、再び元の通勤経路に戻った際に通勤災害の適用要件を満たすことになります。
例えば通勤途中に、工事現場から建材が落下してきたり、交通事故にあったりといったような、自分以外の第三者によって生じたものである場合については、「第三者行為災害」といいます。
災害に関する労災保険給付の請求にあたっては、労災保険給付の請求書と共に「第三者行為災害届」などの関係書類の提出が必要です。
また、自動車事故の場合は自賠責保険等による保険金支払いなどの損害賠償が生じます。
このような場合は、損害に対する二重てん補とならないように、支給額の調整が行われます。
第三者による損害賠償あるいは労災保険、どちらを先に受給するかは被災者もしくはその遺族が決めることができますが、 後に受け取ることができるのはあくまで差分となりますのでご注意ください。
通勤災害は誰の身にも起こり得る可能性があります。労災として認定されると知らなかった人もこれを機会に勉強しておきましょう。いざという時に準備をしておくと後で役に立ちます!
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