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有給休暇の根拠になる法律は?概要と取得義務化について解説

小林雄一
有給休暇の根拠になる法律は?概要と取得義務化について解説

従業員は、会社に対して有給休暇を取得する権利があります。しかし、対象になる社員や取得できる日数など具体的な中身を詳しく知っている人は多くないでしょう。また、2019年4月には働き方改革関連法施行に伴い、有給休暇を5日取得することが義務付けられました。今回は、有給休暇に関する基礎知識について解説します。

有給休暇とは

有給休暇とは、会社が従業員に対して与えることが義務づけられているもので、労働基準法39条により定められています。

そのため、与えられている休暇日数を現実に取得できなければ、労働基準法違反になります。

有給休暇を取得できる条件

入社日から6ヶ月が経過していること
全労働日の8割以上出社していること

入社したらすぐに有給を取得できるわけではありません。
また全労働日の8割以上の出勤率が必要です。病気やケガなどで労働日の2割以上欠勤すると有給休暇を取得できません

取得できる有給休暇の日数

取得できる有給休暇の日数は、勤務日数や勤務時間によって異なります。

フルタイム勤務の場合

フルタイムというのは、次のどちらか一方でもあてはまる社員です。

・週の所定労働日数が5日以上
・週の所定労働時間が30時間以上

社員の種類は特に関係なく、正社員はもちろん契約社員やパート、アルバイトもフルタイム勤務の社員になり、有給休暇を取得できます。

労働基準法39条にもとづく、フルタイム勤務の労働者の有給休暇付与日数は、以下の通りです。

フルタイム勤務の場合

時短勤務者の場合

アルバイトやパートなどの時短勤務者であっても有給休暇を取得できます。

短時間勤務者の条件は次の条件の両方にあてはまる人です。

・週の所定労働日数が4日以下
・週の所定労働時間が30時間未満

時短勤務者の場合

有給休暇は、半日単位・時間単位で取得することも可能

有給休暇は、原則1日単位で取得します。しかし、半日単位の取得も可能です。また、労使協定の締結により1時間単位で取得することもできます。ただし、時間単位で取得可能な有給休暇の日数の上限は年間で5日です。

有給休暇は、半日単位・時間単位で取得することも可能

有給休暇の時季変更権と計画的付与

有給休暇は、希望した日時で取得できるのが原則です。
しかし、会社は例外的に、有給休暇の日程を変更したり、あらかじめ指定したりすることができます。

・時季変更権
・計画的付与

時季変更権

会社は、「事業の正常な運営を妨げる」場合には、例外的に有給休暇の取得を他の時季に変更することができます。

繁忙期などに多くの労働者から同時に有給休暇の取得申請があった場合には、時季変更権が認められることがあります。

計画的付与

これはあらかじめ労使協定を締結することにより、社員に有給休暇を取得する日にちを指定する制度です。

ゴールデンウィーク中の谷間の平日やお盆期間など法定休日となっていない日に、社員に一斉に有給休暇を取得させて会社全体を休業にするために使われたりします

有給休暇の繰越と買取制度

原則有給休暇は、付与されてから2年間の時効により消滅します。

1年間で取得できずに未消化の有給休暇は翌年に繰越すことが認められています。繰越ても2年間で時効にかかり、それ以上の繰越は会社が特に認めていない限り取得できません。

有給休暇の買取は原則として認められません
なぜなら、買取を認めると、労働基準法上の権利である有給休暇の取得を妨げることになり違法となるからです。

ただし、例外的に退職時に取得できずに残った有給休暇を会社が任意で金銭で買い取ることは許されています。

有給休暇の取得を不当に拒絶された場合

有給休暇の取得は、労働者に認められた権利ですが、不当に拒絶された場合は次の方法で対処することができます。

・人事・総務等の担当部署に相談する
・労働基準監督署に相談する

直属の上司が有給休暇の取得に関して正しい知識を持っていない可能性もあります。その場合は、担当部署に相談して改善を促すことが考えられます。

もし、社内での解決が難しいようであれば、労働基準監督署に相談する方法もあります。労働基準監督署は、事案に応じて会社に立入調査を行ったり、是正勧告を行ったりすることが認められています。

会社が労働基準監督署の指導を受け入れることで、事態の改善が望めます。

有給休暇の取得が義務付けられた

2019年4月に働き方改革法案が成立したのに伴い、労働基準法が改正され、最低5日以上の有給休暇を取得することが義務付けられました。

1年に10日以上の有給休暇を取得できる従業員が対象

一定の条件を満たせば、正社員、パート・アルバイトなどの時短社員を含む全ての社員が
対象となります。

具体的な対象者は以下のとおりです。

週30時間以上の勤務者
週5日以上の勤務者
年間217日以上の勤務者
入社後3年6か月以上経過していて週4日の(または年間169日〜216日)勤務者
入社後5年6か月以上経過していて週3日の(または年間121日〜168日)勤務者

なお、以下の場合には、有給休暇取得義務の対象外となります。

・計画年休制度によりすでに年5日以上の有給休暇を付与している場合
・従業員がすでに年5日以上の有給休暇を取得している場合

罰則規定

有給休暇の取得義務化の対象企業は、会社規模に関係なく10日以上の有給休暇が付与される社員がいる会社です。

この義務違反に対しては、罰則が設けられていて、違反した事業主は6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課されます。

まとめ

・有給休暇とは
・有給休暇を取得できる条件と取得可能日数
・有給休暇の時季変更権と計画的付与
・有給休暇の繰越と買取制度
・有給休暇の取得を不当に拒絶された場合
・有給休暇の取得が義務付けられた

について解説しました。何気なく取得していた有給休暇も法律に基づいた根拠があるのです。事業者も従業員も有給休暇について正しく理解しましょう。

この記事を書いたライター

大学卒業後、専門商社(食品専門商社、電子機器専門商社)に19年間勤務。行政書士試験に合格し、現在は開業準備中の士業ライター。分野は受験・勉強法、法律関係を得意とする。
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