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休職期間中に給料は支払われる?

小林雄一
休職期間中に給料は支払われる?

会社員の場合、会社から支払われる給料で生活をしています。もし病気やケガなどで一定期間仕事を休む場合、給料は支払われるのでしょうか。会社によっては休職期間中給料が支払われないこともあるようです。そこでもしもの時のための対策をあらかじめ考えておきましょう。
今回は、休職の手続やその間の給料や手当について解説します。

休職とは

そもそも休職とは、従業員が仕事をすることが不可能もしくは困難な状態になったときに会社と従業員の雇用契約関係を維持したまま、従業員が仕事に就くことを会社が免除するか禁止することをいいます。

これは労使関係の話であり、労働法での定めはありません。休業の種類や制度はそれぞれの企業の就業規則によって決められています

また、休業中給料が支払われるかどうかについても就業規則で定められています。要するに会社によって対応は異なるため、まずは自分の会社の制度を確認しておくことをおすすめします。一定期間のみ満額や半額分の給料を支給する会社もありますが、全く支給しない会社もあります。

休職する際の手続

具体的な手続きは会社の就業規則により定められていますが、おおよそ以下のようになります。

①休職願と医師の診断書を会社に提出する。
②休職希望者の直属の上長と人事担当者等関係者が協議の上、休職事由にあたるかどうかを判断する。
③会社側が休職の理由が労災にあたるか判断する。

休職中に給料は支払われるか

休職期間中に給料は支払われないのが原則です。
休職は、あくまで労働者側の事情によるもので、会社から休職命令を出されるか、労働者側からの申出により会社が承認することで成立します。

就業を禁止されているのですから、休職期間中に給与は発生しないというのが基本的な考え方です。

休職中でも支払われる手当

先に書いたように、休職中には給料は基本的には支払われません。しかし休職の理由次第では以下のような手当が公的な補償として支払われます。

・傷病手当金
・休業(補償)給付
・介護休業給付金

傷病手当金

傷病手当金は、休業中に被保険者とその家族の生活を守ることを目的とする制度です。

次の4つの条件を全て満たしている場合に申請が認められます。

** ①業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること**
健康保険給付として受ける療養の他に自費で診療を受けた場合でも、仕事ができないことが証明されれば支給対象になります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。

②仕事につくことができない状態であること
仕事に就くことができない状態かどうかは、医療関係者の見解を基に、被保険者が従事している仕事内容と被保険者の現状を総合的に考慮して判断されます。

③連続する3日間を含み4日以上労働できない状態であること
休業してから連続して3日間(待期)経過後、4日目以降に仕事ができなかった日を対象にして支給されます。

④休業した期間について給与の支払いがないこと
給与の支払を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与額が傷病手当金の額よりも低い場合はその差額が支給されます。

1日あたりの傷病手当金の額は、以下の計算式で算出できます。

(支給が開始される日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3

参考:標準報酬月額について|全国健康保険協会

傷病手当の支給期間は最長18ヶ月ですが、期間中に出勤して給与が発生した期間も含まれる点に注意が必要です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは労災保険の手当の1つです。業務または通勤中の交通事故や病気が原因で、仕事ができず収入が減った時に労災保険から支払われる補償です。

次の3つの条件を全て満たしている場合に申請が認められます。

①業務上の事由または通勤による負傷や疾病で、療養していること
②上記理由のため、労働ができない状況であること
③賃金を会社から支給されていないこと

1日あたりの休業(補償)給付の額は、以下の計算式で算出します。

給付基礎日額(平均賃金)×60%+給付基礎日額(平均賃金)×20%

参考:労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等について|厚生労働省

休業(補償)給付の支給期間は最長18ヶ月です。

介護休業給付

2週間以上常時介護を必要とする家族を介護するために取得する休みのことをいいます。

給付の主な条件は以下のとおりです。

①雇用保険の被保険者である
②家族の常時介護のため二週間以上の休業が必要である
③職場復帰を前提として介護休業を取得する

休業中は給与の67%を受給することができ、最長93日を限度として三回まで支給されます。

介護休業給付

手当を受給するときの注意点

・社会保険料は免除にならない
・申請には会社の承認が必要
・手続に時間がかかる

社保険料は免除にならない

先に書いたように、休職中でも会社との雇用契約関係はそのまま継続しています。つまり社会保険料の支払義務も続いています。

就業中であれば、社会保険料は毎月の給料から控除されますが、休職中は会社から社会保険料を徴収されます。

申請には会社の承認が必要

休職補償給付、傷病手当金どちらを申請する際にも、事業主の証明が必要になりますので、休職に入る前に手続きを済ませておきましょう

手続に時間がかかる

休職補償給付、傷病手当金も申請してから承認されるまで、書類提出や医師の診断を受けるなどさまざまな手続きが必要になります。そのため全ての手続きを終えるのに数カ月を要する場合もあります。

その間全くの無収入になる可能性もありますから、休職に入る前に何らかの方法で最低限の生活費を用意しておく必要があります。

まとめ

人はいつどんなトラブルに巻き込まれケガや病気で働けなくなり、休職を余儀なくされるかわかりません。これは誰にでも起こりうることです。

そうならないのがベストですが、万が一の時のために会社の就業規則をあらかじめ調べて、給与の支払いが受けられるかを確認しておきましょう。また、この記事で解説した各種手当の種類と申請方法もポイントは押さえておきましょう。

その上で民間の保険にあらかじめ加入しておくのもいい方法です。

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この記事を書いたライター

大学卒業後、専門商社(食品専門商社、電子機器専門商社)に19年間勤務。行政書士試験に合格し、現在は開業準備中の士業ライター。分野は受験・勉強法、法律関係を得意とする。
カテゴリ:コラム・学び

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