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海外出向者が帰国してからするべき確定申告は!?

公認会計士 大国光大
海外出向者が帰国してからするべき確定申告は!?

海外出向者は原則として日本での確定申告は不要となりますが、帰国したら確定申告が必要な場合があります。特に帰国して間もなく確定申告シーズンとなってしまうと、準備もできていない中での作業となってしまうため、前もって準備しておく必要があるでしょう。
そこで、今回は海外出向者が帰国した際の確定申告の必要性について解説します。

居住者と非居住者

毎度のこととなりますが、居住者と非居住者について簡単におさらいします。
居住者とは、国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上「居住」を有する人を言い、居住者以外の人を非居住者と言います。
実務上は1年のうち半分以上を日本で過ごす人は居住者となり、それ未満であれば非居住者となることが多いですが、慎重に判定する必要があります。

海外出向していた人で確定申告が必要な人

非居住者として判定されると、基本的に日本では所得税が課されません。ただし、日本法人の役員である場合で日本法人から役員報酬を受け取っている際は報酬に対して源泉所得税が課されることがあります。
役員ではなく、海外出向している場合は特に日本の課税関係は気にせずに済むことが多いのですが、帰国をしたら確定申告をしなければならない時があります。
それは、帰国後の所得については通常通り所得税がかかるためです。確定申告の考え方としては、帰国前に発生した国内源泉所得(源泉分離課税とされているものを除く)と、帰国後の所得を合計して行うこととなります。よって、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は他の人と同じように確定申告を行う必要があります。

帰国者の確定申告で注意する点は?

帰国者であっても、帰国後の国内所得と帰国前でも分離課税ではない源泉所得について確定申告するだけなので、税務署で聞きながら確定申告をしてもなんとかなるかもしれません。ここでは、他の人と違って間違えやすい点をご紹介します。
まず、いわゆる物的控除については居住者である期間、つまり帰国後のもののみが対象となります。例えば医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除等が当てはまります。
一方で人的控除である、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除等は年末の状況により判断して利用することができます。

海外出向中に確定申告をしなければならないことがある?

ちなみに、海外転勤中で非居住者とされた場合でも、日本国内の所得に対して課税対象となる場合があります。源泉所得税(分離課税)で完結するもの以外は課税対象となり確定申告が必要となる場合があります。
例えば、国内にある不動産を賃貸している場合に入ってくる賃貸料(不動産所得)や、国内にある不動産を譲渡したことによって発生する譲渡所得等が対象となります。
これらについては国内にいる時と同じように申告をしなければなりませんが、海外にいるため物理的に申告が行えないことがあります。
そこで、「所得税の納税管理人の届出書」を出国前に税務署に届けておく必要があります。この納税管理人は納税者に代わって納税業務を行うこととなり、個人、法人問わずだれでも選任することができます。ただし、うっかり忘れていたりすると困るため、身内や税理士、会社等に頼んでおくケースが多いです。なお、帰国し居住者になった時などで、選任していた納税管理人を解任する場合は、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出しなければなりません。
選任された納税管理人は納税者に代わり、確定申告を行う必要があります。賃料など不動産にかかる申告については「年の途中で海外勤務となった年の分は1月1日から出国するまでに生じた全ての所得と、出国した日の翌日から年末までに生じた国内源泉所得税」を合計して申告します。
また、**不動産の売却によって譲渡所得が生じた場合は居住者と同様に確定申告を行う必要があります。

海外出向する際に行われる税務上の手続は?

では単純に海外に出向するだけで他に所得が無い場合は何か特別な手続が必要となるのでしょうか。
扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、年収が2,000万円以下である人が1年以上の予定で海外に転勤することになった場合に、会社はその居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしてあげなければなりません。
なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。扶養控除や配偶者(特別)控除などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。控除対象となるかどうかは次の通りです。

生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうか・・・出国の時の現況で判断
合計所得金額の判定・・・出国の時に見積もったその年の1月1日から12月31日までの合計所得金額

年末調整を間違えてしまっても本人が海外に行ってしまいやり直しがききづらいので、海外転勤者の年末調整は忘れず、間違えないようにしましょう。

まとめ

海外出向をする際は年末調整をしてから出国し、帰国をした場合にも確定申告が必要な場合は適宜行わなければなりません。
また、海外出向中でも不動産を持っている人などは確定申告をしなければならないことがあるため、事前に納税管理人を届け出ることで万全の体制で出国しましょう。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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