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資産税と相続税の違いとは?評価額や計算方法について解説!

HUPRO 編集部
資産税と相続税の違いとは?評価額や計算方法について解説!

税金は難しいものであり、多くの人を悩ませています。数ある税金のなかでも、資産税と相続税に関しては、たくさんの人に関わるものであり、対処に困っている人が多いのではないでしょうか。正しい税金の知識がないと、きちんと納税することができません。今回は資産税と相続税について解説していきます。

資産税とは?

資産税とは固定資産税と呼ばれるものであり、地方税です。土地や建物などを所有しているときに発生します。毎年1月1日の時点で市町村の固定資産台帳に記帳がある固定資産について、所有者に課税される仕組みです。一括納付と分納という2つの納付方法があります。期日までに支払わなければ脱税したことになり、さまざまなペナルティがあるため注意しましょう。固定資産税評価額を基準として税額が決められます。評価額の目安は公示価格の7割です。評価額は市町村が決定し、3年ごとに見直しされます。

また、都市計画税も徴収されます。こちらは都市計画事業などのための費用に使われる税金のことです。市街化区域にある土地や家屋から徴収されます。

資産税は土地や家屋のみならず備品など償却資産も対象となるため注意しましょう。償却資産については、市区町村が正しく把握することが困難なため、毎年1月末までに申告しなければいけません。

償却資産とは、土地や家屋以外で事業の用に供することのできる資産であり、減価償却費や減価償却額を所得の計算における損金や経費として算入できるもののことです。償却資産の具体例としては下記のようなものがあります。

・構築物
・機械および装置
・船舶
・航空機
・車両および運搬具
・工具や器具、備品

相続税とは?

相続税とは亡くなった人から相続した財産について徴収される税金のことです。一定の基準を超えると発生して、相続を受けた人に課税されます。家族や土地、貴金属、預貯金などさまざまな財産が対象です。

相続をしたならば、税務署に申告をして納税しなければいけません。また、相続権があったとしても、それを放棄することは可能です。ただし、相続放棄の手続きには期限があり、期限をすぎれば相続放棄が不可能となるため注意しましょう。

相続税評価額を基準に税額が決定されます。現金などは相続税評価額を決めやすいです。ただし、土地や建物は、そのまま相続税評価額に反映しにくいため、路線価が定められています。毎年7月1日に国税局と税務署によって路線価が公表されます。こちらは公示価格の8割が基準です。ただし、あまり不動産の細かな事情については考慮されていないケースが多いです。

資産税と相続税の違いとは?

まず、税金の発生するタイミングが異なります。資産税は土地や家屋などを有していれば毎年発生する税金です。一方、相続税は相続したときにのみ発生します。また、同じ土地や建物に対して、それぞれ評価額の決め方が異なっているのが大きな違いです。

固定資産税評価額は、公示価格の7割が目安です。市町村がそれぞれの土地の評価額を毎年発表しています。一方、相続税の評価額の基準である路線価は国が毎年発表しています。こちらは公示価格の8割が目安です。

相続税評価額の計算方法について

相続税評価額は路線価方式と倍率方式という2つの計算方法があります。路線価方式とは、発表されている路線価をもとにして、それに土地の面積を乗じて、さらに各種補正率を加味して計算する方法です。補正率とは、不整形地補正率や奥行価格補正率といったものです。土地の価値は道路から離れるほど低くなります。また、土地の形状がキレイでないと土地の価値は低くなるのです。これらを加味するために補正率を計算に用います。

倍率方式とは、路線価が公表されていない土地で用いる方法です。固定資産税評価額を基準として、それに地域や科目ごとに決められている一定の倍率を乗じて計算します。国税庁のホームページには評価倍率表が掲載されています。たとえば、宅地と畑、山林でそれぞれ異なる倍率が設定されていることが多いです。土地の種類に応じて、適切な倍率を確認して評価額の計算に活用しましょう。

相続税の路線価が発表されるのは毎年7月1日であり、それまでは相続税を正確に求めることはできません。このようなケースでは、固定資産税評価額を1.14倍することで相続税評価額の目安がわかります。

評価額や路線価の調べ方

1月1日時点で不動産を所有していた人に対して固定資産税課税明細書が市町村から送付されます。また、その不動産を管轄している市役所などへ行けば、固定資産税評価証明書を取得することができます。取得するには身分証明書が必要であり、本人以外の場合には委任状を用意しなければいけません。さらに、各市町村にある固定資産税課税台帳の閲覧をすることでも、チェックできます。

路線価については、国税庁のホームページにある財産評価基準書をチェックしましょう。各地域の路線価図や評価倍率表が公表されています。毎年変化するため、その年の正確な数値を確認することが大切です。

まとめ

資産税と相続税について、さまざまな違いを解説してきました。大きな違いは土地や建物の評価額の求め方です。同じ土地や建物であっても、税金の基準となる評価額の計算方法が異なっているため注意しましょう。

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