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年末調整の対象は?年末調整の際に気を付けること

公認会計士 大国光大
年末調整の対象は?年末調整の際に気を付けること

1年も終わりに差し掛かってくると管理系の部門にいて目に浮かぶのが年末調整。従業員として自分が提出する側としても面倒と感じることですが、集めて処理をする側に立つのはもっと大変な作業となります。今回は、担当者の疑問でよくある年末調整の対象者や気を付けること等について、現役公認会計士が解説します。

年末調整とは

年末調整とは、役員や従業員に対して毎月給与から差し引いている源泉所得税の1年間の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算することを言います。
もしも給与支払い対象者から源泉所得税を預かりすぎていた場合は年末に還付してあげる必要がありますし、徴収不足があった場合は逆に追加で預かることが必要となります。
「年末」調整という名称にもある通り、年末に行いますが、実際の還付や追加徴収自体は12月に行われる場合もありますが、1月になることもあります。これは、12月の給与が12月中に判明するとは限らない上に、年末調整書類が12月中に揃っても事務手続きの関係上還付等までやり切れるとは限らないためです。
ただし、後でお話しますが年末調整は全ての人が年末に行うわけではないため、その点は後にお話します。

年末調整の対象者は?

では、年末調整の対象者はどのような人となるでしょうか。
12月に年末調整を行う人は基本的に会社に1年を通じて勤務しているか、年の途中で就職をして年末まで勤務している人が対象となります。なお、青色事業専従者という、青色申告をしている個人事業主が家族などに給与を払っている場合にも年末調整の対象となります。
ただし、1年間に支払うべき給与が2000万円を超える人や、災害減免法の規定により給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人などは12月の年末調整の対象外となります。

12月以外に年末調整を行う必要のある人

先に、12月以外にも年末調整を行う必要がある場合をお話しました。では、どのような人が年の途中で年末調整を行わなければならないでしょうか。次のいずれかに当てはまる場合に必要となってきます。
・海外支店等に転勤し、非居住者となった人(年の過半数を日本以外で生活している人を言います)
・死亡して退職となった人
・著しい心身障害により退職した人(その後再就職するなどして給与を受け取る見込みがある場合は除きます)
・12月に支給されるべき給与の支払いを受けた後に退職した人
・パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下である人(ただし、退職後に他社から給与の支払いを受ける見込みがある場合を除きます)

反対に、年の途中で退社していて、かつ上記の対象とならない人については年末調整をする必要がありません。そのような人は次の勤務先において年末調整を行うこととなります。次の会社で年末調整を行うために、元々いた会社から退職時までの源泉徴収票を入手し、その源泉徴収票と合算して計算が行われます。

年末調整の注意事項

年末調整は一度にたくさんの従業員が書類を提出し、事務処理を行うためうっかりしていると間違えてしまうことがあります。そこで、項目別に間違えやすい事項について解説をします。

①扶養家族について

扶養家族というのは生計を一にしていて、その年の給与が103万円を超えないような人を言います。よくあるのが大学生でアルバイトをしている子供がいて、給与金額が103万を超えていないと思っていたらじつは超えていたということです。必ず子供に1年の収入額を聞いておいてもらいましょう。税務署には各人の所得が網羅されていますので、後に電話連絡により扶養外ということで追徴を受けるケースが山ほどあります。また、別居していても生計が一であれば良いですし、障害、寡婦、勤労学生であるのに申告が漏れてしまっていることも良くあるので注意が必要です。

②生命保険料控除

沢山の保険に入っていると生命保険料控除証明書が大量に送られてきます。限度額以上に申告しても意味がないですし、従業員本人が計算をしていると間違っていることが多々あるので、手数はかかりますが控除証明書から電卓で再度計算してあげる必要があります。

③住宅ローン控除

住宅ローン控除の初年度は自身で確定申告を行うことが必要です。間違って年末調整でできると勘違いされると本人の確定申告に間に合わない可能性があります。また、2年目以降は年末調整で完結できますが、年末調整の際に税務署から送られてくる控除の申告書と、銀行から発行される借入金の年末残高証明書の提出が必要となります。

まとめ

年末調整の対象者は基本的にはどんなに給与が少なくても12月に在籍している人員は全て対象となってきます。ただ、途中で退職したり非居住者となったりした場合には12月以外でも年末調整が必要となる可能性があるため、中途退職した人などにも注意をしておく必要があります。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
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