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資本金、資本準備金、資本剰余金の違いを解説

HUPRO 編集部
資本金、資本準備金、資本剰余金の違いを解説

転職活動をしている人、税理士試験を目指している人、あるいはキャリアアップを目指して経理関係の勉強をしている人は、常に多くの企業の情報に触れることが多いかと思います。すると、企業の財務諸表のうち、貸借対照表に目を通していると、純資産の部で、「資本金」「資本準備金」「資本剰余金」という項目を目にしたことがあるという人も少なくないでしょう。

資本金とは、会社が事業運営をするために必要な元手金のこと。ビジネスに不可欠の要素です。そこで、これから経理・財務等の業界でキャリアを形成していこうと希望する人のために、資本金とはどのようなものなのかを解説します。また、あわせて、資本準備金・資本剰余金との違いについても触れるので、あわせてご確認ください。

資本金とは

資本金とは、株主が会社に対して、その企業活動のために払い込んだ金額を言います。会社が企業活動をするためには一定のお金が必要です。そのための原資として、資本金が使われることになります。会社法では、資本金について次のように定められています。

第445条:「株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。」

つまり、資本金は、株主が会社に預けた財産であり、自由に増減をさせていい性質のものではありません。株主を含めた債権者保護の観点から、資本金を増減させる場合には株主総会の決議が必須となります。

また、資本金は企業の与信状態(他社から見た企業としての信用力)を表す最も有名な指標です。資本金が大きい企業=株主から資金調達を行うことが出来た企業となりますので、倒産等のリスクも低いと言えます。

資本金1円の会社も設立できる

現在、株式会社は最低資本金額を1円と定めています。つまり、株式会社設立時に定款に記載する資本金の額面は1円からでも問題ないということです。

元々、2006年の会社法の大改正までは、株式会社の最低資本金は1,000万円以上と定められていました。しかし、これでは新規の会社設立のハードルが高くなり、幅広い人のビジネスチャンスが失われることになりかねません。また、資本金以外にも会社の信用を図る手段は多くあることから、資本金のハードルを1,000万円に設定する実質的な意義は存在しないでしょう。

したがって、2006年以降は、最低資本金額1円からでも会社を設立することが可能とされています。

資本金額と消費税の免税措置の関係

会社設立時の資本金を低額に抑えることは、消費税の免税措置との関係で重要です。なぜなら、資本金1,000万円までなら、設立1年目、2年目までの消費税の課税が免除されることになるからです。

現在、新規に会社を設立するのはいわゆる大企業だけではありません。個人事業主が節税目的で法人を設立する場合もあれば、数名だけのスタートアップで少ない資本金から事業展開をはじめるベンチャー企業など、幅広い会社が存在します。これらの人たちにとって、事業が軌道に乗るまでの1年目、2年目に消費税の課税が免除されるのはかなり大きなメリットだと考えられます。

したがって、最低資本金を1,000万円までに抑えて設立をすれば、税制上の優遇を受けられると考えられます。

資本金の金額を左右する3段階がある

資本金にはその金額を超えると制度や優遇が変わってしまう段階が大きく3つあります。それは、1000万円、3000万円、1億円の3つです。消費税以外にもポイントは多いのでそれぞれ確認していきましょう。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

資本金1000万円ライン

資本金1000万円以下の法人は法人住民税の均等割が超える場合と比べて少ない金額となります。そのため、資本金が1050万円という場合はかなり損をしてしまっていると言えます。また、法人を新設する際、資本金は1000万円未満であると、消費税が2年間免税されます。

資本金3000万円ライン

特定中小企業者等に該当するのは資本金3000万円以下(かつ青色申告を提出する)の法人です。この特定中小企業等に該当する法人は、機械やソフトウェアなどの設備を取得した際に取得価額の30%を特別償却することが可能であったり、取得価額の7%を法人税額から控除することができます。(ただし法人税額20%とのいずれか少ない方が適用されます)

参考:中小企業当時促進税制

資本金1億円ライン

資本金1億円以下の法人は中小企業者となります。この1億円以下かそうでないかで制度を受けられるか否かが変わってきます。軽減税率として所得800万円以下の部分について税率19%が適用されます。また、貸倒引当金は一定の限度額の範囲内で損金算入ができます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

参考:中小法人に対する課税に関する資料 財務省
参考:国税庁 措置法上の中小法人及び中小企業者

このように資本金が変わると適応される税制や制度が変わってくるため、資本準備金に計上することの意味が分かります。

資本金が大きいほど社会的信用は高くなる

最低資本金額が1円であるとしても、実際に会社を運営するためには1円だけでは不十分です。実際、経営を行うなかで新規の借入れなどを繰り返しながら資金調達を行うことになりますが、金融機関からの融資はあくまでも「借金=デットファイナンス」、返済義務があるために、単純な会社の財政規模だとアピールすることはできません。

そこで、実際に会社設立時に自己資本としての資本金(エクイティファイナンス)を定める際には、平均的に数百万円程度の資本金とするのが一般的です。一定の自己資本があることによって、次のメリットが得られると考えられるからです。

・取引先などからの社会的信用を得られる
・金融機関などからの評価を得られる
・倒産リスクが少ない企業として株式市場等から信用される

会社設立後でも資本金は増やせる

資本金に関する定めは会社の基礎となるものなので、設立時に資本金をいくらとするかを定め、定められただけの金額が実際に払い込まれる必要があります。

もっとも、会社の自己資本となる資本金は、会社設立時以外にも増やす方法が残されています。具体的には次の3つです。

・公募増資
・株主割当増資
・第三者割当増資

それぞれの増資方法は「誰から」資本金を調達するのかという点で違いがありますが、会社以外の存在から資金を調達するという意味では共通しています。

つまり、会社設立後でもいつでも増資によって資本金を増やすことができるので(増資方法ごとに厳格な手続き要件を充たす必要はありますが)、設立時の資本金額にこだわり過ぎる必要はないと考えられます。

設立後に増資するメリット

設立後に増資することによって資本金を増やすことができれば、金融機関・株主・株式市場などからの評価が得られることになるので、会社への社会的信用が増すというメリットが得られます。また、資金調達をすることによって新規事業の原資を獲得できるので、将来的な投資などにお金を使うこともできるでしょう。

さらに、資本金は金融機関からの借り入れとは異なり、返済義務が存在しない自己資本です。つまり、負債を抱えずに会社の財政的規模を確固たるものにできるというメリットが得られます。

設立後に増資するデメリット

増資の際に注意しなければいけないのが、既存株主の利益です。というのも、増資の際に新規株式を発行することになるので、既存株主の持株割合が低下することになるからです。

たとえば、株主総会において行使する議決権の力が弱まるでしょう。また、その結果、経営への影響力が低下するおそれもあります。さらに、増資をすることは常に市場においてポジティブな評価を得られるわけでないので、たとえば資金繰りに厳しいイメージの会社が公募をかけたタイミングで株価が下落するリスクさえあります。

したがって、増資をする際には、自社の経営基盤を強くするというメリットだけに注目するのではなく、既存株主や第三者からの見え方にも留意する必要があると考えられるでしょう。

資本準備金とその他資本余剰金とは

資本金を除く資本には、資本剰余金という科目が存在します。資本剰余金には内訳として、資本準備金その他資本剰余金という科目が存在します。

資本剰余というのは、株主からの出資等の資本取引から生じた金額の余りを意味します。通常の商取引(損益取引)によって生じるものではありませんので間違えないようにしてください。

資本準備金とは

資本準備金とは、貸借対照表上、純資産の部のうち株主資本に計上される科目で、会社法で定める資本金として計上しないこととした資本金のことです。

会社法では、

会社法第445条第2項
「資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。」

会社法第445条第3項
「資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。」

と定められており、資本金の払込があった時に、半分の金額までは資本準備金として計上する事ができます。

仕訳で表すと。
資本金1,000万円の払込みを受けた場合、

(借方)現金預金  10,000,000 / (貸方)資本金 5,000,000
                (貸方)資本準備金 5,000,000

となります。

一方で、資本金が多額になると、

中小企業優遇税制を受けることができない
法人事業税の外径標準対象会社に該当し資本割が適用される
法人住民税の均等割が高くなる
など税務面でデメリットがあります。

また、資本準備金に計上しておくことで資本金よりも少ない手続きで剰余金への振替を行うことができるため、資本準備金に計上しておくことは会社運営上も望ましいと言えます。

資本準備金取り消しの際の会計仕訳について詳しくは下記コラムで解説しています。
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その他資本剰余金とは?

その他資本剰余金とは、資本準備金以外の資本剰余金のことをいいます。資本取引において、余剰したものはほぼ全てがその他資本剰余金とされます。

資本金や資本準備金は直接株主へ配当を行うことはできませんが、その他資本剰余金は株主へ配当を行うことができます

会社法では

第453条:「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」

とされています。

また、資本準備金を取り崩して配当を行いたい場合も、株主総会等の決議を経て一旦資本剰余金へ振り替えを行なってから配当を行います。

例えば、資本準備金1,000万円をその他資本剰余金経由で配当する場合を仕訳で表すと次のようになります。

(借方)資本準備金  10,000,000 / (貸方)その他資本剰余金  10,000,000
(借方)資本剰余金  10,000,000 / (貸方)未払配当金  10,000,000

その他資本剰余金が発生する取引

その他資本剰余金は性質上、資本取引の余りのお金なので様々な取引で発生します。

例えば自己株式の処分時の差損益の計上が有名です。通常株式の処分による差損益は、収益として損益計算書に計上されます。

一方で、自己株式の処分は資本取引に該当するため、その処分差損益を損益計算書に計上してはならないと会計上定められています。(資本取引損益取引区分の原則)

この資本取引から生じた差損益を計上するのがその他資本剰余金です。資本取引から生じた余りのお金と見なされているということです。

具体的に仕訳で見ていきます。自己株式1,000万円(帳簿価額)を1,200万円で処理したとしましょう。その場合の仕訳は次の通りです。

(借方)現金預金  12,000,000 /(貸方)自己株式  10,000,000
(貸方)その他資本剰余金  2,000,000

となります。

まとめ

資本金、資本準備金、資本剰余金は名前が似ておりわかりづらいですが、以下のようにまとめることが出来ます。

資本金・・・株主から払い込みされた企業活動資金
資本剰余金・・・資本金以外の資本。資本準備金とその他資本剰余金に分かれる

資本準備金・・・資本金の1/2を上限として資本金としないこととした金額
その他資本剰余金・・・資本取引において発生した余りの金額

是非参考にしてみてください。

この記事を書いたライター

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