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資本的支出とは?修繕費との違いをわかりやすく解説!

HUPRO 編集部
資本的支出とは?修繕費との違いをわかりやすく解説!

建物や車などの会社が所有する固定資産を修理したとしましょう。この際、「修繕費」か「資本的支出」なのかを判断する必要が出てきます。ただ、この区分を間違えてしまうと追徴課税される場合もあるので、きちんと理解しておかなくてはいけません。今回は、修繕費と資本的支出の区別をわかりやすく解説していきます。

修繕費とは何かをわかりやすく言うと?

修繕費とは、わかりやすく言えば、固定資産の維持管理または原状回復のために必要になった金額のことをいいます。具体的に修繕費として計上できるものを挙げてみましょう。

機械装置を移設した際にかかった費用
建物の解体移築や移動をした際にかかった費用
建物や機械装置などが地盤沈下して海水などにより被害を受け、床上げや地上げ、もしくは移設にかかった費用
地盤沈下をした土地を、以前の状態に回復させるために地盛りした際にかかった費用
土地の水はけを良くするため、砕石や砂利を敷くためにかかった費用

これらの修繕点として判断できる共通点は、固定資産の機能を維持するため、または固定資産を原状回復させるために必要になった支出であることです。

資本的支出とは何かをわかりやすく言うと?

資本的支出とは、わかりやすく言えば、固定資産の価値を高める、もしくは耐久性を増すために必要になった金額のことをいいます。具体的に資本的支出として計上できるものとしては、以下のようなものがあります。

用途を変更するための模様替えなど、改造もしくは改装にかかった費用
建物の避難階段の取り付けといったような物理的に付加をした部分に対してかかった費用
機械の部品を品質や性能の高いものに取り替えた際にかかった費用のなかで、通常の取替費用を超える部分に相当する費用

これらの資本的支出として判断できる共通点は、固定資産の価値を高めて、耐久性を増すために必要になった支出であることです。このような資本的支出は、固定資産の取得原価に含めて資産計上することができます。ただし、建物の増築や、構築物の延長または拡張は、建物のなどの取得として区別されますので、注意しましょう。

修繕費として計上するメリットとは?

先ほど例に挙げたように、修繕費は、ある資産の維持管理または修理にかかる費用として、全額を経費に計上することが可能です。経費に計上することができるということは、つまり損益計算書の利益の部分が減り、その年に納めなければならない税金を抑えることができるということになります。経費の金額が多ければ多いほど、売上が少ないということになるため、利益を低く見積もることができ、節税対策になるのです。

資本的支出として計上しなければならないとは、どういうこと?

では、資本的支出として計上しなければならない場合は、どのように考えられるのでしょうか。資本的支出は、経理上の処理としては減価償却として扱われます。減価償却とは、資産の価値を高めるなどした際にかかった費用を、その資産の耐用年数に応じて分散をして計上する会計処理方法です。この際の耐用年数は、法律でただ定められている「法定耐用年数」の基準をもとに品目ごとに判断することになります。

たとえば、年数劣化に応じて価値が下がるような建物や自動車などは、減価償却の対象物と見なされます。500万円の自動車を購入したのであれば、1御に500万円すべての金額を経費とするのではなく、5年という耐用年数に応じ、5年かけて100万円ずる経費として計上するのです。ただ、資本的支出として計上をしていても、経費として計上をしても、トータルでの経費の金額は同じとなります。

修繕費と資本的支出の区別が難しい場合は?

場合によっては、修繕費として計上できるのか、それとも資本的支出として計上しなくてはいけないのか、判断に迷うところがあるでしょう。そして、このような場合のために、修繕費と資本的支出を区別するための基準が設けられています。その主な基準をいくつか挙げてみます。

・かかった金額が20万円未満であるかどうか
・その資産は3年周期によって交換するものかどうか
・資産を購入した金額の10%以下であるかどうか

これらの判断を誤ってしまうと、税務調査で発覚した場合、追徴課税を受ける対象となるので充分注意するようにしましょう。

まとめ

資本的支出とはどういったものなのかを、修繕費を用いながらわかりやすく解説しました。資本的支出にしなければならないものを修繕費として計上してしまっていた場合、その年は節税対策になりますが、税務調査が行われると注意を受けることがあります。追徴課税を支払わなくてはならない場合もあり、結果的に損をすることになってしまいますので、会計処理の際は気をつけましょう。資本的支出なのか修繕費なのか区別することが難しい場合は、ご紹介した基準を確認したり、税務署に問い合わせたりするなどして、きちんと処理を行なってください。

この記事を書いたライター

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