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海外出向者の所得税はどうなる?会社が負担?

HUPRO 編集部
海外出向者の所得税はどうなる?会社が負担?

海外子会社などへの出向を命じられると、様々な準備が必要になりますが、実は税金についても手続きをしないとならない場合があります。1年以上の海外出向になると、所得税法上の非居住者になるからです。今回は、海外出向者の所得税の負担と、必要な手続きについて解説していきます。

海外出向者の所得税はどうなる?会社が負担?

海外子会社などへの出向を命じられると、様々な準備が必要になりますが、実は税金についても手続きをしないとならない場合があります。1年以上の海外出向になると、所得税法上の非居住者になるからです。今回は、海外出向者の所得税の負担と、必要な手続きについて解説していきます。

海外出向になると非居住者になる?

所得税が課税される法律上の「居住者」とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引続いて1年以上居所を有する個人」です。また、居住者以外を「非居住者」としています。つまり、海外に1年以上出向する場合には所得税法上の非居住者となり、その人が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。

非居住者になる場合の手続きは?

しかし、説明を簡単にするために勤務先の給与のみとすると、1月1日から国内勤務の終了日までは国内所得を得ているので、源泉所得税が給与から天引きされていることになります。つまり、その分を年末調整のように精算する手続きが必要となります。それは、出向の前日を年末とみなして、通常の年末調整と同様に行われます。

具体的には、給与所得者の保険料控除申告書を会社に提出し、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックします。また、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も併せて会社に提出します。
出典:国税庁No.1920海外出向と所得税額の精算

もし給与以外に収入がある場合は?

例えば、国内に不動産を所有していて、不動産所得等がある場合には、年末調整とは別に毎年の確定申告が必要になります。そのような国内所得に関しては、「所得税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出し、納税管理人に納税手続きを代理してもらいます。

出向中の税務署からの書類も、全て納税管理人宛てに送付されます。納税管理人は、個人でも法人でも構いませんが、個人情報を多く知ることとなるので、信頼できる身内等に依頼するのがいいでしょう。

海外出向先の所得税の負担はどうなるの?

国内の所得税は負担する必要がないとしても、海外現地の制度に従って納税する必要はあります。しかし、所得税等の税率は、国によって様々なので、たとえ国内で同じ給与体系だったとしても、出向先によって税金を引かれた結果、手取りが異なることとなっては、従業員のモチベーションにも影響するでしょう。

そこで、原則として手取りの給料は一定として、仮の税金を計算し、額面の給与を調整するのが一般的となっています。この仮の税金をみなし税といいます。

つまり、みなし税を控除した後の手取り給与を最低限保証されるベースとして、その他、外貨レートの変動、生計費指数、また会社で定められた海外手当などを勘案して、海外出向者の給与を決定することになります。この場合、給与額面から既にみなし税が控除されているので、現地では従業員は所得税等を負担せず、会社が負担することが原則になります。

海外出向時の所得税を会社が負担する場合の注意点とは?

確かに、みなし税を差し引いている限り、会社が従業員の所得税を支払うのは当然です。しかし、そもそも所得税は個人が支払うものとして定められています。つまり、あくまで会社は現地所得税を天引きして納税を代行しているのであって、名目上は本人が所得税を免除されるわけではないのです。

例えば、海外出向者の現地所得税を、いったん海外子会社が立て替えて支払い、後日それを日本の本社に請求した場合はどうなるでしょうか。特に問題は無いように見えますが、税務上は注意する必要があるのです。というのは、この立て替えた分の本社から海外子会社への支払いは、税務上では寄付金に該当し、本社の経費・損金とすることができないのです。海外出向者のために支払った金額を否認されるとなると、金額的な影響は大きなものとなってしまいます。

ただし、本社の給料水準と海外出向先の給料水準の較差を補填する場合には、海外出向従業員の人件費を本社の経費とすることができるのです。
つまり、先ほど計算した、みなし税や海外手当を含む額面の給与が、現地で採用して勤務している同等の従業員の給与と比べて大きい場合、その較差を本社の計算上は損金とすることができます

では、そのように正しく処理するにはどうすればいいでしょうか。そのためには、海外出向や赴任に関する規定に、本社の負担分は給与較差の補填であることを、説明し記載する必要があります。海外出向時の現地所得税を本社が負担しますといった表現では、上記の給与較差補填にはあたらないという指摘を受ける可能性が出てきてしまうので、注意しなければなりません。

まとめ

今回は、海外出向時の所得税の負担関係や、税務上必要な手続きについて解説しました。海外出向となると、なかなか税金のことまで気が回らないかもしれませんが、海外出向者当人、また会社としても注意が必要になりますので、ぜひこの記事を参考にしてください。

この記事を書いたライター

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