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源泉徴収していない副業収入はばれる?20万円以下の場合は?

HUPRO 編集部
源泉徴収していない副業収入はばれる?20万円以下の場合は?

副業として収入を得ている人の中には、「報酬を受け取るたびに源泉所得税が天引きされているので、手取り額が少なくなって不満」という方は少なくないでしょう。
逆に、「源泉徴収して欲しいのに取引先がめんどうがってやってくれない」ということもあるかもしれません。
この記事では、源泉徴収をしていない副業収入を得た場合に、最終的に税金の扱いがどのようになるのかを簡単にわかりやすく解説します。

源泉徴収していない副業収入は税務署にばれる?

結論からいうと、源泉徴収をしていない副業収入も税務署にばれている可能性が極めて高いです。

なぜかというと、あなたに対して報酬を支払った取引先が、あなたの報酬額を自社の経費(外注費など)として申告しているからです。

取引先としては、あなたに対して支払った報酬は経費として処理しないと税金の負担額が大きくなりますから、これを怠るということは通常は考えにくいでしょう。

副業収入として得た金額が年間で20万円を超える場合には、税務署に対して確定申告書を提出し、所得税や住民税を納める義務があります。

もしこれを怠ってしまうと、数年後にいきなり税務調査に入られて延滞税や加算税といった追徴課税を取られてしまうということも考えられます。

副業として年間20万円以上の収入得た場合には、必ず1年に1回の確定申告を行うようにしましょう。

源泉徴収していない副業収入は本業の勤務先にばれる?

本業の収入にプラスして副業収入を得ている人の中には、「本業では副業が禁止されているので、できれば副業収入の存在を本業の勤務先に知られたくない」という人もいらっしゃるでしょう。

この場合は、副業収入が「①給与所得」であるか「②事業所得」であるかによって異なります。

①給与所得の場合、本業の勤務先に副業収入があることはばれてしまう可能性が高いでしょう。

一方で、②事業所得の場合には、本業の勤務先に副業収入がばれる可能性は低いです。

それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

①給与所得の場合

あなたに対して副業収入を支払っている企業との契約が、どのような契約書に基づいて行われているかを確認してみてください。

「雇用契約書」を交わしている場合(アルバイトなど)には、あなたは「給与所得」として副業収入を受け取っている扱いになります。

この場合、本業の勤務先に対して副業収入の存在がばれてしまう可能性が高いです。

なぜかと言うと、給与所得から計算する住民税は、本業の勤務先の給与から天引きされるからです。

住民税の金額は、市役所から勤務先の企業に対して「この金額を天引きして納めてください」というように納付書が送られてきます。

この住民税の納付書に記載されている金額は、あなたが得ている本業の収入と副業の収入を合算してものになっていますから、本業の会社の経理担当者が「なんだかこの人は住民税の金額が多い」ということに気づく可能性が高いでしょう。

対策としては副業をもらっている側の企業に、「給与支払報告書」という書類を市役所に送らないように依頼することが考えられますが、企業側にとってこれはルール違反なので基本的に受け入れることは考えにくいです。

②事業所得の場合

一方で、「業務委託契約書」で契約締結をしている場合には、あなたは「事業所得」として副業収入を受け取っていることになります。

この場合は、適切に対策を行えば本業の勤務先に副業収入がばれてしまう可能性は低いです。

具体的には、以下のように対策を行いましょう。

副業の収入が年間で20万円を超える場合には確定申告の手続きを行いますが、そのときの確定申告書第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。

この項目で「自分で納付」にチェックを入れて申告書を作成してください。

こうしておくと、本業の収入について課税される住民税については、本業の会社に納付書が届きますが、副業の収入について課税される住民税については、あなた自身の住所に納付書が届くようにしてもらえます。

取引先が報酬から源泉徴収してくれない場合はどうしたらいい?

取引先が報酬から源泉徴収してくれない場合はどうしたらいい?

「自分は源泉徴収して欲しいのだけれど、副業をしている取引先が計算を面倒がって源泉徴収をしてくれない」という場合にはどうしたらいいでしょうか。

この場合、源泉徴収義務があるのにそれを守っていないのは取引先の問題ですから、あなた自身は自分の得た収入に基づいて確定申告を行なっておけば問題ありません。

源泉徴収というのは、いわば「所得税の前払い」です。

「源泉徴収をしてくれない=前払いをしていない」という状態になっていたとしても、最終的に納める必要がある金額を適切に納めているのならば、税務署側から文句が来ることは基本的には考えられません。

ただし、あなた自身が確定申告の必要があるのにこれを行なっていなかったような場合には、あなた自身に対して税務調査が来る可能性があるとともに、取引先にも税務調査が来る可能性があります。

この場合、取引先は源泉徴収の義務があるにもかかわらず源泉徴収を行なっていない扱いになりますから、あなたの代わりに源泉徴収すべき金額を立替払いする義務が課せられる可能性があります。

結果的に、あなた自身も取引先もリスクを負うことになりますから、普段から源泉徴収を行なってもらうのが適切です。

その上で、もし取引先が源泉徴収をしてくれないのであれば、あなた自身は確定申告を適切にしておくようにしましょう。

まとめ

今回は、副業として得た収入について、源泉徴収や確定申告をしなかった場合にどのような扱いになるのかを解説いたしました。

今後はメインの勤務先の収入に加えて、副業として働いて収入を得る人は増えていくと思われます。

収入を得たときには必ず税金がついてきますから、副業収入を得たら必ず確定申告を行うようにしましょう。

意図せずに納付義務を怠ってしまう事態にならないよう、注意してください。

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この記事を書いたライター

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