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一括評価金銭債権とは?

HUPRO 編集部
一括評価金銭債権とは?

法人税において、貸倒引当金の繰入限度額を決定する上で、一括評価金銭債権の金額は非常に重要です。具体例を見ていくと分かりますが、似たようなものでも一括評価金銭債権にあたるものとあたらないものがあります。そこで今回は、一括評価金銭債権の定義及び、範囲について解説していきます。

貸倒引当金の繰入限度額について

貸倒引当金の繰入限度額は一括評価金銭債権に貸倒実績率を掛けることで求める方法が原則です。そして、貸倒実績率は、次の算式により、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

貸倒実績率=(A×B)/C

A:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売掛債権等の貸倒損失の額
+その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額の損金算入額-その各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額の益金算入額

B:12/Aの各事業年度の月数(※)の合計額

C:その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額÷Aの各事業年度の数
※算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とします

国税庁HPより、一部改

これは、3年間にわたる貸倒金額を3期間の期末一括評価金銭債権の平均で割って出すようなイメージです。

但し、中小企業等は、特例として、実務上の簡便性のため、一括評価金銭債権から実質的に債権とみられないものの額を引き、法定繰入率を掛けて貸倒引当金の繰入限度額を求める方法も選択できます。

実質的に債権とみられないものの額は、イメージとしては債権債務で相殺できる金額です。

法定繰入率は以下の通りです。

卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含みます。) :10/1000
製造業:8/1000
金融業及び保険業:3/1000
割賦販売小売業並びに包括信用購入あっせん業及び個別信用購入あっせん業:13/1000
その他:6/1000
国税庁HPより

以上、どちらの方法を選択するにせよ、一括評価金銭債権の金額が貸倒引当金の繰入限度額の計算の上で非常に重要であることがわかります。

一括評価金銭債権の定義

一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものです。

個別評価金銭債権とは、内国法人の有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること、その他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む)のことです。

言い換えると、個別評価金銭債権は、債務者の破産などの理由で貸倒れるもしくはその可能性が高い時に、税務上、個別に評価替えを行った金銭債権のことです。

一括評価金銭債権の具体例

(1) 売掛金、貸付金

(2) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの

(3) 他人のために立替払をした場合の立替金(将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額に当たるものを除きます。)

(4) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの

(5) 保証債務を履行した場合の求償権

(6) 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形

(7) 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの

(8) 延払基準を適用している場合の割賦未収金等

(9) 売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの

(10) 工事進行基準を適用している場合のその工事の目的物を引き渡す前の工事未収金(平成20年4月1日以後に開始する事業年度)

国税庁HPより。一部改

一括評価金銭債権に当たらないもの

(1) 預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権

(2) 保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権

(3) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額

(4) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額

(5) 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額

(6) 証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額

(7) 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金

(8) 仕入割戻しの未収金

(9) 保険会社における代理店貸勘定の金額

(10) デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額

(11) 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、その特定目的会社の発行する証券等のうちその法人が保有することとなったもの

(12) 工事進行基準を適用している場合のその工事の目的物を引き渡す前の工事未収金(平成20年3月31日までに開始する事業年度)

国税庁HPより。一部改

紛らわしいのですが、貸付金及びその利子は一括評価金銭債権に当たるのに対して、預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権は一括評価金銭債権に当たりません

また、工事進行基準を適用している場合のその工事の目的物を引き渡す前の工事未収金については、事業年度の開始日によって一括評価金銭債権に当たるか当たらないかが変わることにも注意が必要です。

その他迷うことがあったら、逐一、国税庁のHP等を参照するのが良いでしょう。

まとめ

以上ここまで、一括評価金銭債権の定義及び一括評価金銭債権の範囲並びに貸倒繰入限度額の計算方法について見て来ました。特に一括評価金銭債権に当たるか、当たらないかは非常にややこしいので、丁寧に抑える必要があります。

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