繰越資産として計上すれば、数年間にわたり償却することができたり、税負担を軽減させたりすることが可能です。では、繰越資産とはどのようなものが対象となるのでしょうか。会社法や税法も関わってくる繰越資産ですが、しっかりと理解しておく必要があります。今回はわかりやすく繰越資産について解説していきます。
繰延資産とは、会社や個人事業主が支出した費用のなかで、その支出効果が1年以上におよぶとされる資産のことをいいます。有形または無形問わず、支出後、長期間収益を生む可能性が高いとされる場合、資産に計上をして、数年間にわたって償却するというかたちをとることが可能です。繰延資産は、いったんは資産として計上し、後に費用として計上します。
会社設立直後などは、充分な売上を計上できないことも多いものです。会社設立費用を一度の費用として計上すると、初年度は赤字となって、経営が圧迫されることも考えられます。そこで、設立に必要となった支出を繰延資産にすることで、しばらくの間が税負担を軽減させることができるのです。
どうして数年にわたって計上できるのかという疑問がでてくるかもしれません。この繰延資産の対象となる支出は、支払った年度以降も、効果を発揮するからです。このような費用をたったの一年で処理するのではなく、効果が見込まれる年に渡り経費計上しましょうということです。
会社法によって繰延資産に計上が認められているのは、以下の5つです。
創立費とは、会社を設立するために必要となる費用のことをいいます。会社設立の登記をする際の登録免許税や、定款作成の費用といったものが創立費に該当します。
開業費とは、会社設立より実際に事業を始めるまでの間にかかった費用を指します。広告費や名刺作成費などが挙げられます。
社債発行費とは、その名前の通り、社債を発行するために支出をした費用をいいます。
株式交付費とは、新株発行または自己株式の処分に必要になった費用など、株式に関係のある費用を指します。
開発費とは、新技術の開発、新市場への開拓などに必要になった費用のことです。
これら5つの繰延資産は、計上をする際に、「任意償却」か「均等償却」か、を選択します。任意償却の場合は、償却期間内であれば支出の範囲内である場合でも償却することが可能です。
また、任意償却は、償却期間の制約もないため、利益が出た時に焼却金額を増やしたり、利益が少ない時には償却額を減らすこともできます。均等償却は、創設費、開発費、開業費は5年以内、株式交付費は3年以内、そして社債発行費は社債の償還期限内と決められています。
税法上の繰越資産となる対象のものは種類が多いです。主なものを中心に紹介していきましょう。
資産を賃借するための権利金も、繰越資産となります。例えば、賃貸借契約時の礼金などがこれに該当します。ただし、敷金や保証金は含まれていません。償却期間は5年です。
広告宣伝用資産は、広告宣伝のために資産を贈与することで発生する費用です。広告宣伝用資産に当てはまるのは、例えば自社製品の広告宣伝を目的に、店頭の看板やショーケースを贈与する際の費用となります。償却期間は耐用年数の10分の7に相当する年数(耐用年数が5年を超える場合は5年)です。
公共的施設の負担金とは、自社が直接的または間接的に便益を受ける公共的施設の設置、改良のために支出する費用を指します。例えば、商店街のアーケード設置費用がこれに当たります。償却期間は、耐用年数の10分の7に当たる年数となります。
任意償却を「節税」や「内容の優れた決算作成」につなげるためのポイントをご紹介します。
事業を立ち上げた直後は、会社設立までの支出を「創設費」、開業までにかかった費用を「開設費」とし、繰延資産で処理します。そして、「均等償却」や「任意職客」をあえてしないという方法がおすすめです。赤字の額を減らし、将来の黒字決算に備えて「節税の種」を残しておくのです。
また、赤字決算が続いている間は、均等償却も任意償却もしません。青色申告の得点である繰越欠損金制度を活用すれば、当期の赤字を10年間繰り越し、将来の黒字と相殺をして償却することはできますが、10年以内に黒字決算にできる保証がありません。良い内容の決算書をできる限り早い段階で作成することで、銀行での価値も上がり、融資が受けやすくなります。
繰延資産とは、会社法と税法によって対象となるものが異なります。しかし、うまく繰延することにより、税負担の軽減が期待できます。また、任意売却によっても同様に節税をすることができますので、理解を深めておきましょう。