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積極財産とはどんな財産?相続の際に気を付けたいこと

公認会計士 大国光大
積極財産とはどんな財産?相続の際に気を付けたいこと

積極財産という言葉をご存知でしょうか。積極財産は相続の際に消極財産と対比して使われる用語で、いわゆるプラスの財産のことを言います。そこで今回は、積極財産とはどのような財産をいうのか、また相続の際に気を付けたいことを解説します。

積極財産とは?

積極財産とは、相続の際にプラスとなる財産をいいます。具体的には、不動産、不動産上の権利、現金預金、株式や社債などの有価証券、貸付金や売掛金、著作権や特許権などの権利関係、自動車等の動産等を言います。財産の中でも積極的=プラスとなるものを言います。
反対に、消極財産と呼ばれるものがあります。これは財産と言ってもマイナスの財産であり、借入金や他社から預かっている保証金、未払の税金等が該当します。
積極財産、消極財産を含めて相続時には、相続財産と呼ばれることになります。なお、相続財産以外には、一身に専属する財産として、生活保護受給権や扶養請求権、離婚の際の財産分与請求権等が存在します。

積極財産など、相続財産を確定することが必要

相続となると、真っ先に行わなければならないのが積極財産を含めた相続財産の確定です。相続財産が確定しないと遺産を分割することもできませんし、仮に行ったとしても後から財産が出てきてしまったら遺産分割をやり直さねばならないことがあります。よって、積極財産と消極財産を確定させる必要があります。

積極財産の調べ方

遺産を相続する側にとっては何を相続するかが重要となりますが、このうち関心が高いのは積極財産となるでしょう。積極財産は拾い漏れしやすい為、様々な方法で調査する必要があります。
まず、現金預金についてです。現金についてはタンスにおいてある場合はその実際の金額を拾いますし、銀行や財布にどれだけ残っているかを見れば大体の金額はわかるでしょう。ただし、その他に隠している場所があって、その後に出てくると色々と面倒なのでへそくりには十分に注意しましょう。

また、預金に関しては通常出し入れしているものであれば、キャッシュカードや通帳があるはずなので、銀行の支店まで把握しておく必要があります。住宅ローンを組んでいたり定期預金があったりすれば定期的に通知が来ることが多いので、その通知書から探すのも良いでしょう。ただし、現金と同様にへそくりがある場合は見つけることが困難ですので、通常使っている口座から変な入出金が他行宛でないかどうかを見ることも大事です。

不動産については毎年固定資産税の通知書が送られてくるため基本的には漏れることはないでしょう。しかし、当期が前の人の名義のままであったりして通知書が本人の手元に来ていなかったりすると漏れる可能性があるので、注意する必要があります。
株式や社債などは通常取引している証券会社に問い合わせをすれば基本的には解決できます。しかし、あるはずの株式が無い場合は証券保管振替機構(ほふり)に直接問い合わせることも奥の手として存在します。ただし、手数料が必要なことや、存在しない可能性があるためあくまで手段の一つとして考えておくべきでしょう。

 消極財産の調べ方

消極財産の調べ方

消極財産についても漏れると相続のやり直しどころか、思わぬところで出費が発生するためこちらも網羅することが大切です。
借入金等は銀行預金と同じように支店がわかれば金額が判明しますし、ローン残高については借入の際に計算書がもらえるはずですので該当しそうな書類の束から探すことになります。税金について滞納している場合は定期的に督促状が送られてきたり税務署からお尋ねがあったりするのでわかるでしょう。
不動産業を営んでいる場合は保証金をいくら預かっているか、契約書等からさかのぼって調査することが必要となりますが、毎年確定申告している場合は申告書に記載されていることもあります。

積極財産を消極財産が上回る場合はどうする?

プラスの資産である積極財産が消極財産を上回っているのであれば、通常通り相続を勧めるのが通常です。しかし、多額の借入を行っている時など、積極財産が消極財産に満たない場合はどうでしょう。急に多額の借入が舞い込んできても返済しきれない可能性もあります。
このような時は、相続放棄をすると良いでしょう。ただし、注意しなければならないのは、相続放棄は部分的に放棄するのではなく、全体として行うことです。つまり、積極財産だけ相続して、消極財産は放棄します、というのは通用しません。

ただし、相続放棄をする場合は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならず、これを怠ると相続放棄はできませんので注意しましょう。
相続放棄と似た言葉に、財産放棄というものがあります。例えば、故人が会社経営をしており、それを誰かが継ぐため、その後継者に全ての財産を与えようと思った場合にその他の人は「財産放棄」を行うことがあります。財産放棄は相続放棄とは違い、相続人で話し合えば決まることですし、相続放棄のような借入が多い為相続を取りやめるといったようなこととは異なるのです。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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