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消費税はどうやって納めるの?手続きについて解説します

HUPRO 編集部
消費税はどうやって納めるの?手続きについて解説します

日常的に買い物をする際に支払っている「消費税」ですが、消費税は国内すべての事業者に関係する税金です。消費税の課税対象者の場合は消費税の納税義務が発生します。本記事では、消費税の計算方法と納税手続きについて解説します。

消費税の構成

2019年10月に10%に引き上げられた消費税。実は消費税は国税と地方消費税で構成されています。消費税の申告・納税は別々に行う必要はありませんが、その内訳は国税分が7.8%、地方消費税が2.2%です。軽減税率でとどめ置かれている食品などの消費税8%の内訳は6.3%は国税で、1.7%が地方消費税となっています。

消費税の課税対象者とは

全ての事業者に関係する税金といっても、納税義務が発生するのは以下の条件にあてはまる場合です。なお、基準に当てはまらない場合でも「消費税の課税事業届出書」を、納税地を所轄する税務署に提出することで課税対事業者になることができます。

①前々事業年度の売上高(課税売上高)が1,000万円を超える

②前事業年度開始から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超える、かつ前事業年度開始から6カ月間の給与・賞与合計額が1,000万円を超える

③資本金が1,000万円以上である

逆にこれらの条件を満たさなくなった場合は、自動的に課税対象から外れません。「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することで免税業者になることができます。

消費税の計算方法

納めるべき消費税の計算する方式は2つあります。
通常の計算で消費税を清算する「原則課税方式」と、みなし仕入率によって消費税を清算する「簡易課税方式」です。簡易課税方式は、課税売上高が5,000万円以下の場合に選択することが可能となります。
以下、それぞれについてみてみましょう。

原則課税方式

原則課税方式とは、売上げた金額に含まれている消費税から、仕入れた金額に含まれる消費税の差額を納付する方式です。
売上金額の消費税が、仕入れ金額の消費税を上回れば納付することになりますが、その逆で仕入れ金額の消費税の方が売上金額の消費税よりも多い場合は還付されます。

しかし、会社の売上が全て消費税を含む課税対象の商品だけで構成されていれば問題ありませんが、免税や非課税のものを含む場合は、それぞれの計算が大変煩雑になるというデメリットがあります。

簡易課税方式

基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合には、簡易課税方式での計算が認められています。
簡易課税方式は、業種によって定められた「みなし仕入率」を掛けて課税仕入れ高を算出する方法で、一括で計算できるためかなり簡単です。
しかし、簡易課税方式を選択する場合には、税務署に届出をする必要があるほか、簡易課税方式の場合は、仮に仕入れの消費税が売り上げの消費税を上まった場合でも、還付は受けられないというデメリットがあります。

消費税の経理

消費税を申告・納税するにあたっては、「税抜経理処理」と「税込経理処理」の2つの方法のいずれかの経理処理方法を選択する必要があります。現在では会計ソフトの発達と普及により、税抜経理も簡単に行われるようになりましたので、税抜き経理での処理が増えています。

税抜経理方式

税抜経理方式は、消費税については仮払消費税と借受消費税という別の勘定科目を用いる方法です。
その都度、元の価格と消費税を別々に分割する手間はありますが、消費税が費用や収益とならないため、その分経費として使うことができる金額が上がるほか、申告時には別勘定にしていた消費税の計算が容易というメリットがあります。

税込経理方式

税込経理方式では、売上や仕入、経費などの価格に消費税を乗せて記帳する方式です。消費税額は、会社の経費として「損金」になり、租税公課に計上します。税込経理については、かつては日々の記帳などの経理処理が簡単というメリットがありましたが、消費税込みで経理処理するため、経費の限度額がその分少なくなることと、申告時に消費税を再計算するというデメリットがあります。

消費税の納税・申告に関する手続き

消費税は課税期間の末日から2ヶ月以内に「消費税及び地方消費税の確定申告書」を税務署に提出する義務があります。
個人事業主の場合は、1~12月が課税期間ですが、「消費税及び地方消費税の確定申告書」提出は3月31日までに延長されていますが、法人の場合は申告期限の延長がありませんので注意しましょう。

消費税は所得税や法人税と異なり、赤字であっても条件にあてはまる場合は納税が必要です。また、8~10%という税率から納税すべき額が多額になりがちなので、納税のための資金を確保しておきましょう。一度に多額の税金を支払うことにならないよう、前年の消費税の金額によって中間申告が必要な場合があります。中間申告とは、当期の消費税を概算で見積もり、前もってその一部を申告・納税することです。中間申告で納付した分は、既に納付した金額として確定した消費税から差し引いて処理します。

消費税の申告書の提出や納付の期限を過ぎてしまった場合には、罰則として附帯税(無申告加算税、過少申告加算税、延滞税、重加算税など)が課せられます。

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