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違法配当とは?違法配当をすると罰せられる!?

公認会計士 大国光大
違法配当とは?違法配当をすると罰せられる!?

違法配当というと、「違法!?」ということでちょっとびっくりするかもしれません。しかし、意外としっかりとした会社でもうっかり行ってしまって後で大変になることがあります。そこで、今回は違法配当について紹介するとともに、違法配当をするとどのような罰があるかを現役公認会計士が解説します。

違法配当とは?

違法配当とは、配当可能な利益や可能な限度額を超えて、株主への利益配当をすることを指します。商法上で利益配当の限度額を規定していますので、これに反して利益配当を行うことはできないとされています。

配当可能限度額とは?

会社法461条においては、株主に配当できる限度額が定められています。これは、配当を際限なく行ってしまうと会社の財産が無くなってしまい、銀行等の債権者への返済原資が無くなってしまう可能性があります。

また、配当をしすぎて会社が傾いてしまうと、そのまま倒産に繋がり株式の価値がなくなってしまう可能性があります。これらの理由から、株主に配当できる最高額である配当可能限度額が定められています。

配当可能限度額は以下の順番で計算されます。
まず、決算日において剰余金がいくらあるかを確定します。これは、正規の決算を組んでいれば自動的に確定するため特段問題はないでしょう。そこから、配当をしたい時期(中間期等)が決定したらそこまでの剰余金の増減を計算し、配当をしたい時期の剰余金を確定させます。そこから、自己株式の帳簿残高を差し引いて配当可能限度額を算定します。

違法配当の発生

繰り返しになりますが、違法配当とは配当可能限度額を超えて配当してしまった際に起こります。通常の決算では明らかに剰余金を超えた配当は会計処理に困るためよほどのことでない限り起こり得ないのですが、意図しなくとも、超えてしまえばそれで違法配当となってしまいます。

これ以外にもありがちな違法配当としては、中間時点などの配当時点では分配可能と考えられていたにもかかわらず、決算時点では剰余金が無くなっており、配当原資が無くなっている場合です。通常中小企業では中間配当をすることが少ないのですが、上場会社で中間配当をする旨宣言しているような会社では意外と起こりうる話ですので注意が必要です。

違法配当をするとどんな罪になる?

違法配当は文字通り違法ですので、責任が生じることになります。一応会社法462条に規定されており、以下の文言となっています。

1.株式会社が剰余金の違法配当をした場合には、違法配当を受けた者並びに違法配当に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役や執行役など)及び違法配当が次の各号に掲げるものである場合の当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2.前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3.第1項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第1項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。

(会社法462条)

簡単に説明をすると、違法配当が行われた場合に責任を負うのは以下の3者となります。

①金銭の交付を受けた株主
②違法配当についての執行をした業務執行者
③株主総会・取締役会で違法配当に関する議案を提案した取締役

どのような責任があるかというと、株主が受け取った違法配当について、上記の三者が連帯して会社に支払う(返還する)義務を負います。ただし、業務執行者や取締役については過失がないことが証明できるのであれば責任は免除となります。

ちなみに、株主の全てが同意することでこれらの責任を免除することができますが、あくまでも配当可能限度額を限度とした免除となるので注意が必要です

違法配当をしないためには?

違法配当をしないためには、まず配当可能限度額を理解することが大前提です。これを無視してしまうというのは論外であり、純資産に余裕がない企業は常にこの配当可能限度額を意識しておくことが必要でしょう。

また、いざという時に違法配当とならないために常に純資産を潤沢にしておく必要があります。最も良いのは不必要に配当金額を高めるのではなく、利益が出てきてからその利益の範囲内で配当をすることです。

配当性向という、当期純利益の何パーセントを配当に回すかをあらかじめ決めておけば、損失の期には無配となり、利益が出た期のみ配当を実施できます。

これ以外にも、役員報酬を減らしたり、その他の費用を削減したりすることも重要です。非上場会社で同族会社であれば役員報酬と配当金は合算して所得税が計算されるため、どちらで貰っても差異がない場合、他の株主から配当を出してくれと言われた場合でも個人の課税関係には変化がありません。しかし、役員報酬で同額貰ったほうが法人税法上は有利になるため、他の株主からの意見と会社全体の利益のバランスを勘案して決定することが大事です。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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