株式交付信託とは、自社株を取得することを通じて、従業員や役員の福利厚生としたり財産形成を促したりするものです。自社株の株価が上がることによって、自分の利益となるので、会社の業績をより意識して勤労意欲も高める効果も。本記事では、株式交付信託について詳しく解説します。
従業員や役員の福利厚生の一環として、インセンティブ付与を促進する制度として、自社株を付与する制度は多くの企業で採用されています。
従業員向けの株式交付信託は「日本版ESOP」とも呼ばれており、株式の取得方法には以下の2つの方法があります。
一般的に、「株式交付信託」という言葉は、前者の株式給付型を差します。役務の対価として、在職時または退職時に自社株を交付する信託のことを差すことが多いです。受け取る役員や従業員には金銭の負担がなく、在職時にはインセンティブとして、退職時には退職金の一環として株式を受け取ることになります。
いずれにしても、自社の株を保有することで、会社の業績を上げることによる株価上昇が財産形成につながることから、業務へのモチベーションアップと投資家へのアピールが両方可能という報酬体系です。
株式交付信託は、取得時からの値上がり益だけが自分のものとなるストックオプションとは異なり、業績への貢献度合いになどに応じて、所定のポイントが付与されることによって、その点数によって株式が付与される仕組みとなっています。以下、その流れを簡単に見ていきましょう。
株式給付信託の運用にあたっては、株式取得や、個人ごとのポイントの管理、実際の株の交付まで信託銀行が行ってくれるため、企業の業務負担が少ないという点がメリットとしてあげられます。その分、信託銀行に支払う手数料が発生するため、導入は大企業が中心となっているのが現状です。
対象となる信託において、委託者が信託の変更をする権限を有しており、企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであることが認められない場合は、信託財産を企業の財務諸表に計上する「総額法」を適用します。
この場合は、信託にある自社の株式を、信託における帳簿価額によって、自己株式として計上します。(付随費用の金額は除きます。)
信託が保有する株式に対する、企業からの配当金及び諸費用がプラスの場合は負債に、マイナスの場合には資産に計上します。
まとめると以下の通りです。
・信託の資産および負債を企業の資産および負債として貸借対照表に計上
・信託の損益を企業の損益として損益掲載書に計上
会計上は、株式を取得した時の株価にて費用計上を行います。
株式交付信託は、税務上はその受益権が付与対象者である役員や従業員になるまでは導入企業を受益者とみなし、信託財産の収益や費用共に企業の収益及び費用とみなします。
付与対象者が株式交付信託を受ける時には、役員・従業員に報酬として与えられたものとして取り扱います。
株式交付信託は、株式の交付を受ける権利確定日において、受益者である役員もしくは従業員の給与所得、退職金の場合は退職所得となります。
この場合、交付日の株価にて収入金額を算出し、その価額より源泉徴収が必要です。
株式交付信託は、企業から役員・従業員の役務提供の対価として株式を交付するため、その交付日の株価と株式数から算出した金額を、その事業年度の損金とすることができます。
なお、役員に株式を交付する際は、事前に確定届出給与や業績連動給与または退職給与の損金算入要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。税制改正が平成29年に行われているため、役員報酬の支給についての決議を行った時点での法令に従う必要があるので注意が必要です。