スーツ代が経費となれば、少しでも仕事で使うものは経費として計上したい身としては嬉しいですよね。ただ、このスーツ代、経費になる場合とならない場合があるのです。今回は、どのような基準でスーツ代が経費となるのか、またならないのか、その判断基準について解説していきます。
「経費」といえば、仕事で使うための物を購入した費用というイメージがあるでしょう。しかし正確には、経費とは「業務を遂行するにあたり必要である物の購入費用」なのです。つまり、購入した物が「仕事用」と言えるかどうかによって、経費と認めてもらえるかどうかが変わってくるといえます。
スーツは、仕事に関係なく洋服として着るものです。結婚式などでもスーツで出席するでしょう。この観点から言えば、スーツは「衣食住」の代表例であって、業務上に必要とされる支出とはいえないと判断されてしまうのです。一方で、制服や作業服は経費として扱われます。これは、業務上に必要だからこそ着用をするものであり、仕事以外において着用することはないためです。
ということは、スーツ代も、業務上に必要だから購入したものであること、仕事以外では使用していないということが主張できるのであれば、経費として扱うことができるとも言えるのです。
スーツが経費になる場合は、次のようなケースです。
・弁護士、住宅営業マンなどが仕事で着用するためのスーツや革靴
・講演会やセミナーに登壇する時だけのために準備しているスーツ
・取引先に常駐する必要があり、スーツの着用が必要である場合
・職場が従業員に対してスーツやネクタイの着用を義務付けている場合
このように仕事のために購入をしたと判断されるスーツであれば、経費として扱うことを主張することが可能だと考えられます。
では、同じスーツ代でも、経費として認められないケースとは、どのような場合なのでしょうか。
・普段、カジュアルな格好で働いている人が購入したスーツ代
・スーツ代が業務上で必要であることを明確に説明することができない場合
・仕事以外の場でもスーツを常に着用している場合
このように、スーツ代が経費となるかどうかは、その人が業務上必要として購入したものかどうか明確に説明することができるかで決まります。もし財務調査の際に調査官に説明できるものであれば、経費として計上しても問題はないでしょう。また、財務官もすぐに脱税だと決めつけるわけではありません。悪質なケースでない限りは、スーツ代が経費と認められなくても、それは見解の相違だと解釈してもらえますし、その修正に応じれば大きく問題が発展することもないでしょう。
サラリーマンがスーツ代を経費に算入するための方法としては、平成26年の税制改正によって設けられた「給与所得者の特定支出控除」を用いるという手があります。
特定支出控除とは、特定の支出が発生した場合に、その支出を自身の給与所得から控除することができるしくみです。対象の項目は以下の6つです。
①通勤費:会社負担分以外に業務上必要となる通勤費用
②転居費:会社都合による転勤に伴い発生した引越しにかかる費用
③研修費:会社負担分以外に業務上必要となる研修費用
④資格取得費:会社負担分以外に業務上必要となる資格取得費用
⑤旅費:会社負担分以外に業務上必要となる出張にかかる費用
⑥勤務必要経費(図書費、被服費、交際費など)
また、特定支出控除が適用可能な金額は、「給与所得控除の1/2を超えた分の金額」となります。計算方法については、以下の表を参考にしてください。
上記の図から計算すると、会社員の場合、以前は給与より定額しか経費として引くことができませんでした。例えば年収500万円の人であれば154万円、年収1,000万円の人であれば220万円を経費として扱えます。これは、給与所得控除と呼ばれています。
その後、制度が改正され、スーツ代をはじめ、交際費、書籍なども経費として扱えることができるようになりました。スーツ代が経費として計上できるようになったということで、メディアも注目し、話題になった時期もありましたが、実はそう簡単に認められるものではないのです。
では、スーツ代が経費と認められることが、そう簡単なことではないとは、どういうことなのでしょうか。スーツ代を経費に計上するためにするべきことを解説します。
「特定支出(勤務必要経費(衣服費))に関する証明の依頼書」という証明書を、会社より発行してもらう必要があります。様式も決まっており、印鑑も必要になるほどのしっかりとした書類です。これを社長または担当部署に依頼しなければいけません。
給与所得者であれば、一定の条件を満たしていれば確定申告をする必要はありません。しかし、スーツ代を経費として計上したい場合は、確定申告をする必要がでてきます。
経費になるからと思い切って高めの10万円のスーツを購入したとしましょう。しかし、実は、このスーツ1着だけでは、節税効果はありません。年収に応じ、一定金額以上のスーツを購入しなければ意味がないのです。例えば、年収100万円の人であれば32.5万円、年収200万円の人であれば39万円、年収300万円の人であれば54万円など、この金額以上にスーツを購入しなければいけません。ちなみにこの年収とは、所得税や社会保険料が引かれる前の額面金額、給与明細の「課税支給額合計」を指します。
節税とは、年収による基準額を超えた分の金額が節税できるわけではないのです。基準額を超えた金額に収入によって異なる税率をかけて出た金額が節税額となります。例えば年収300万円の人が65万円分のスーツを購入した場合、節税できるのはたったの5,500円です。
スーツ代が経費として認められるには、明確な理由が必要となります。そして、給与所得者がスーツを経費として計上するためには、会社に書類を作成してもらう必要があります。さらに、そこまで手間をかけて節税できる金額は非常に少ないと言わざるを得ません。本当に使える税金の制度は、そう多くはないのです。