納税は国民の義務。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。会社員の方であれば、給与から源泉徴収されているので、自動的に納税されているわけですが、確定申告が必要な方が、申告をしなかった場合どうなるのでしょうか?本記事では無申告の場合のペナルティについて、現役公認会計士が解説します。
確定申告については、個人の場合、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に、確定申告をしなければなりません。
もし、法人の場合は決算月から2ヶ月以内と定められており、その間に納付する必要がります。
会社員の場合は給与所得から源泉徴収され、年末調整で所得税額が確定し、納税も完了しているため、基本的には申告の必要はありませんが、以下のいずれかに当てはまる人は確定申告が必要です。
最近ではネットショップなどで気軽に副業もできるようになったため、(2)や(3)のケースで無申告となっている方が多くなっています。
無申告の場合のペナルティについて
確定申告をしなければならない人が、無申告で済ませようとした場合には大きなペナルティがつきます。
無申告の場合は、本来納めるべき所得税の他に、以下の通り税金が加算されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に、期限後であっても自主的に申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます。
また、以下の場合には期限後申告であっても、無申告加算税は課されません。
無申告に気が付いた場合には、できるだけ早く申告しましょう。
詳しくは以下国税庁WEBサイトをご確認ください。
国税庁No.2024 確定申告を忘れたとき
期限後に申告した場合、または期限内に申告した場合であっても、税金を期限までに納付しなかった場合には、以下の通り延滞税が課されます。無申告加算税と共に納付する必要があります。
年度によって割合が異なりますので、詳しくは以下国税庁WEBサイトをご確認ください。
国税庁 延滞税について
意図的に申告を行わなかったなど、悪質な隠ぺいや偽装が認められた場合はさらに重加算税が課されます。
2事業年度連続して、期限内に申告しなかった場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。青色申告承認が取り消されると、各種控除などが行えないなど多くのデメリットがあります。
税金を滞納している場合、徴収法に基づいて財産の差押えが強制的に行われ、銀行口座や取引先からの入金を差押えられてしまうことがあります。
最悪の場合は、刑事罰を受ける場合もあります。無申告であり、かつ故意に税金の納付を逃れようとした場合、「故意の申告書不提出によるほ脱犯(故意の無申告犯
)」として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または両方が課されることがあります。
無申告にも時効があります。基本的には所得税・住民税共に消滅時効は5年間となっています。
これは、申告期限から5年間という意味ですが、税務署から督促状や役所から地方税の納付催告書などが発送されるなど、一定の事由が生じた場合には、いったんその時効はリセットされるため、結果的にはかなり長期間に及びます。
国税庁はあらゆるお金の動きを把握できる権限があるため、無申告のままばれずに済むという事はほぼありません。
昨今、著名人の無申告がニュースをにぎわせましたが、無申告の場合、税務署が数年ほどの期間を見た上で税務調査に踏み切るケースが多いようです。
そのため、無申告でも何も言われないと思っていたら、税務調査が入って数年分の多額の税金を支払うことになってしまうケースも少なくありません。
もちろん、初めから払っておいた方が良いです。
自分のケースが申告すべきかどうかわからない場合は、最寄りの税務署や税理士など専門家に相談をして確認することをおすすめします。もし期限内に確定申告を忘れことに気が付いたら、できるだけ早く申告するようにしましょう。