令和元年10月から相続税の電子申告が可能になりました。e-Taxという普及したシステムを利用する形で自宅や会社のPCから相続税を申告できるので本当に便利です。必要書類を手書きもしくはソフトで作成し、印刷した上で、管轄税務署に持参する作業と比べたら、その差は一目瞭然のはずです。
そこで今回は、相続税を電子申告する手順や対応可能な帳票類などの手続き面に関する事項について説明するとともに、電子申告を利用すればどのようなメリットを享受できるかを紹介します。
この項目では、相続税についても運用されることになった電子申告とはどのようなものか、そして、実際にどのような手続きがWebのみで完結できるのかについて説明します。
電子申告とは、国税庁が運営するインターネットを用いた形での納税システムのことを言います。通称、e-Taxと称されるもので、これまでも所得税や贈与税等の申告、納付手続の際に利用されていました。
そして、2019年10月より、相続税についてもe-Taxシステムでの申告、納付等を行えるようになりました。これにより、今後は相続税についてもe-Taxを活用するメリットを享受できるようになります。相続税についてe-Taxを活用した場合、どのようなメリットが生じるかについては後述します。
電子申告を利用すれば、以下のような手続きをWebのみで行うことができます。
● 申告書の作成
● 申告に係る書類等の送付
● ダイレクト納付
e-Taxでは、確定申告にはじまり、申告書や各種添付書類の作成、そして、実際の納税手続きに至るまで、すべて対応可能です。つまり、e-Taxにおける対応税目に限定されるとは言え、わざわざ税務署に足を運ぶ必要がなくなるというわけです。
必要書類を手書きもしくはソフトを使って作成し、印刷して所管の税務署まで納税しに行くという面倒な作業がすべて解消されます。
では、このたび運用開始となった相続税について、e-Taxシステムで対応可能な帳票類とはどのようなものがあるのでしょうか?以下で、具体的に紹介させていただきます。
第1表(相続税の申告書)
第1表(続)相続税の申告書(続)
第1表の付表2(還付される税額の受取場所)
第2表(相続税の総額の計算書)
第4表(相続税額の加算金額の計算書)
第4表の付表(相続税額の加算金額の計算書付表)
第4表の2(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)
第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
第7表(相次相続控除額の計算書)
第8表(外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書)
第9表(生命保険金などの明細書)
第10表(退職手当金などの明細書)
第11表(相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。)
第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書)
第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)
第11・11の2表の付表1(続)(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続)
第11・11の2表の付表1(別表1)(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表)
第13表(債務及び葬式費用の明細書)
第14表(平成30年分以降用)
純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第14表(平成31年4月分以降用)
純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表(相続財産の種類別価額表)
第15表(続)(相続財産の種類別価額表(続)
参照:国税庁ホームページ
ここからは、実際に相続税を電子申告する際の手順について説明します。相続税申告が実に楽になるので、ぜひご参考ください。
電子申告は、インターネットを利用することで行うことができるものです。したがって、まずはご自宅や事務所などのインターネット環境を整えましょう。これがなければ、そもそも国税庁の受付システムとのデータやり取りができません。
申告、納付手続き等を行っているのが名義人本人であることを確認する目的から、本人確認をするために、電子証明書の取得及び登録をしなければいけません。
ご存じのように、税務署で納税手続きを行う際には、本人確認書類の提出を求められます。この際に提出する免許証、パスポートといった本人確認書類の役割を果たすのが、電子証明書です。これにより、データが本物で正しいということが担保されます。
電子申告を利用するには、「電子申告・納税等開始届出書」を所管する税務局に提出しておきなければいけません。
もちろん、e-Taxを利用すれば、この提出手続きはオンラインで行うことができます。開始届出書を提出するためにわざわざ税務署に赴く必要はありません。
なお、いきなりe-Taxシステムを利用することに不安があるという方は、税務署に直接届出書を提出することもできます。この際、職員の方などから電子申告についての説明を受けられるというメリットがあります。
「電子申告・納税等開始届出書」をオンラインで提出すると(税理士等による「代理送信」の場合を含む)、以下の2種類の番号が通知されてきます。
● 利用者識別番号:電子申請を利用するために必要な半角16桁の番号
● 暗証番号:半角英数字8文字以上50文字以内のものです。
《開始届出書を書面で提出した場合》
上述のように、電子申告・納税等開始届出書の提出は書面で行うこともできます。この場合には、税務署から「利用者識別番号等の通知書」が送付されます。この通知書には、利用者識別番号と暗証番号が記載されているので、大切に保管してください。
⑤電信申告(e-tax)のホームページより各種ソフト等のインストール及び設定、申告書・申請書のダウンロード、作成・送信
①~④が完了すれば、あとは実際に相続税の納付手続きに進むだけです。
生じた相続について、代表者が各種ソフトをインストールの上、申告書などの必要書類を作成します。なお、相続人が数名いるのであれば各相続人に対して情報共有を行い、それぞれで書類を作成する必要があります。
書類の作成が完了すれば、システム上で送信をし、納税すれば手続きは終了します。
では、相続税を電子申告することで生じるメリットを説明します。具体的には、次の3点です。
・住んでいる場所からそのまま申請できる
・本人確認手続きの簡略化
・手続き全体の効率性が高い
では、以下でそれぞれについて解説します。
e-Taxを利用すれば、住んでいる場所からそのまま納税手続きを行うことができます。特に、これは相続人等が複数名の場合や、相続人等の居住が遠隔地の場合などに大きな意味をもつことになります。
というのも、相続税の納付の際には、原則として相続人すべての署名が必要だからです。書面によって申請書類を用意するのであれば、この署名を集めるのが非常に面倒でした。相続人が複数名いれば、全員分の署名を集めるために逐一移動するか全員が集まらなければいけませんでしたし、相続人の1人が遠隔地に居住している場合には、その都度郵送の手間がかかります。
しかし、e-Taxシステムを利用すれば、このようなロスはカットされます。各相続人が自宅などにて、納税手続きを行うことができるからです。
さらに、相続税の申告を税理士に依頼する場合には、さらにこの署名手続を簡略化できます。なぜなら、税理士情報を入力し、申告書データに税理士の電子署名を付して申告書データを送信することで、納税者本人の電子署名を省略することが可能となるからです。
相続人等の本人確認書類の添付が省略できるので、円滑な申告手続が可能になります。
さらに、マイナンバーカードを持っていらっしゃる場合には、マイナンバーカード方式での申告が可能です。これによると、「本人確認等書類」のうち、「税理士証票の写し」の添付や「納税者本人の番号確認書類」の添付も必要ありません。
実際に税務署に行く必要もないし、書類等もすべてWeb上で処理できます。しかも、相続税申告書(控)等をデータ管理できるので、相続税申告手続き及び管理など、すべての利便性が向上すると考えられます。送信したデータや受付受理情報などもWeb上でファイル保存されます。相続税申告書(控)などを書面でのファイリングするために、わざわざスペースを確保する必要もありません。現代におけるペーパーレス化の要請に応じています。
参照:《国税庁からのお知らせ》