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執行役員って従業員?取締役との違いや導入背景など解説

HUPRO 編集部
執行役員って従業員?取締役との違いや導入背景など解説

仕事をしている中で良く耳にする執行役員ですが、執行役員とは何をする人なのでしょうか。そういえば社内にも執行役員がいるけど、従業員なの?取締役とは何が違うの?執行役って人もいたけど、執行役員の事?など、様々な情報が入り交ざってしまっている人も多いのではないでしょうか。執行役員について、他の役職との違いなども含めまとめていきます。

執行役員とは何をする人?

よく耳にする執行役員ですが、執行役員とは何を指すのでしょうか?取締役との違いは何でしょうか?まず、執行役員と良く混同されてしまう取締役と比べてみます。

取締役は、会社の経営指針や重要事項などの決定する事の出来る人、その権限を持っている人の事です。一方、執行役員は取締役が決定した経営指針を実行するための役割を担う人です。執行役員はあくまで経営指針に沿って“実行”する役割の人で、経営指針を決定する権限は持ちません。この点が大きく違う点です。この様に見ると、取締役と執行役員は名称こそ似ていますが、その役職は別物です。また、取締役は役員ですが、執行役員は従業員である点も違いです。執行役員というと“役員”という文言がついているのでつい役員なのかな、と思ってしまう方もいると思いますが、惑わされないでくださいね。

“役職”の考え方

そもそも、役職の考え方には大きく3つの考え方があります。1つめに、『会社法・商業登記法』で定められている役職の考え方、2つめに、『法人税法』で定められた役職、3つめに、法律は関係無く単なる社内外での呼び名(敬称)、この3つです。この3つが混在しているケースが多いのでわかりづらくなっているのでしょう。なので今回は、1つずつ見ていきたい思います。

取締役と執行役員との違い

取締役とは、上記で経営指針の決定権のある人とお伝えしていますが、そもそも“会社法・商業登記法に定められている”役職です。Aさんを取締役としたい場合は、法務局に行って登記手続きする必要があります。ちなみに、取締役は株式会社を創る場合1名は少なくとも決めないといけない、という決まりになっています。
一方、執行役員とは、会社法・商業登記法には定められていません。単純な呼び名、敬称なので、例えばBさんを執行役員にしたとしても、登記の必要はありません。また、先ほどもお伝えしている通り、執行“役員”という名称がついているのでわかりづらいのですが、役員ではなく従業員にあたる事となります。皆さんが働いている組織内に、部長や課長、主任さらにリーダー等の役職がありますよが、会社によって主任の役職の有無は違うと思います。執行役員は前述と同じあくまで呼称である、という事です。
ただし、注意が必要なのは執行役との違いです。執行役と執行役員は名称こそ非常に似ていますが、全く別の役職を指すので、注意してください。

執行役とは

ちなみに執行役は会社法上、役員に当たります。委員会設置会社では執行役を設置することが義務付けられています。この委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く株式会社のことで、会社法で定められています。

ちなみに、これまでの説明は会社法上の話となりますが、一方で法人税法上の役員の定義は会社法上の役員の定義と少し異なります。法人税法上の役員の定義はもう少し範囲が広いです。税法上は実質的に経営に従事していると認められる人、が役員となりますので、執行役員も役員とみなされるケースもあるようです。なので、執行役員のことをみなし役員、と呼ぶ事もあるようです。
法律によって、役員と同等に扱われる事もあるし、そもそも役員と文言がついているし…と色々な要因からわかりにくくなっていたのですね。

執行役員ができた理由

そもそも、なぜ執行役員というポジションができたのでしょうか。
1997年のソニーが執行役員制を導入したことが日本での始まりと言われています。その目的は取締役会でスムーズかつ的確な意思決定ができるよう、構成員数の最適化を図るためでした。取締役が統率していた業務を執行役員が担うことで、経営のスリム化・効率化を目指しています。それらを機に執行役員を取り入れる企業は増え、その会社の特徴に合わせて取締役と兼任の形をとるなどという例も出てくるようになりました。
実際この制度を取り入れることで、取締役は経営に、執行役員は業務に専念できるため、業務効率化が上がるメリットがありますが、執行役員の役職は単なる敬称であるため、取締役と異なり法律上しっかりとした立場を持ってはおらず、名前だけで実際は取締役が業務を取り仕切るなどといったデメリットも存在し、導入する場合は有効的な取り入れ方を会社で検討する必要があります。

取締役執行役員とは

ちなみに、もう1つわかりにくくなっている理由かもしれませんが、取締役執行役員という言葉も聞いた事がありませんか?これは、取締役と執行役員を兼任しているケースです。上記で説明の通り、本当は取締役と執行役員は別物で、異なる役職を指しているのですが、会社の人員の関係などで取締役と執行役員を兼任する事ができます。実質的にも業務を行う人なのだけれども、取締役としても登記されているというケースです。この取締役と執行役員を兼任している場合、取締役執行役員と呼ばれたり、業務執行取締役、とも呼ばれたりします。この場合は、法人税法上も税法上も従業員ではなく役員という事になります。

まとめ

以上が執行役員とは、について様々な側面でのご説明でした。ここまでをまとめますと、執行役員とは基本的には(会社法上)、役員ではなく従業員で、単なる呼び名であるが、税法上は役員として認識される事もあるので、大きなくくりで役員として扱われているケースもある、という事と、取締役と執行役員を兼任しているケースもあり、その場合は従業員ではなく役員である、という事をしっかり認識しておくと良いと思います。

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