資本取引は会社経営の根本である資本に関する取引であり、資本金や資本準備金を正しく取り扱うことで企業の資産を守ることができます。
この記事では、資本準備金についての説明や資本準備金の取り消しを行う場合の注意点、会社法による取り決め等を会計仕訳例と共に解説していきます。
《関連記事》
株式会社の企業会計では株主から払い込みから受けた株主資本を「資本金」「資本準備金」の2種類に分類します。
このうち、資本準備金は将来の赤字などに備えるために積み立てるお金を指します。資本準備金は純資産であり、負債ではありませんが引当金と似たような性質を持つものです。
資本金準備金とは、株式会社において株主から払い込まれたお金のうち、資本金以外の項目のこと。
会社法においては会社法445条にて、資本金の1/2を超えない額を資本金として計上しないこと、すなわち資本剰余金として計上することが認められています。
経営成績が悪化したときなどに資本科目への振替が認められていることから、その名の通り資本金の準備額としての立ち位置となっています。
株主資本の中には資本金と資本準備金のほかに資本剰余金という項目があります。
資本剰余金とは株式会社の資本取引で余剰したお金のこと。資本準備金が払込資本を原資とするのに対して、資本剰余金は払込資本を原資としないことが大きな違いです。
株主総会の普通決議など、所定の手続きを経ることで資本準備金から資本金への振替、資本準備金から資本剰余金への振替などが可能です。
株式会社に1,000万円の資本金の払い込みがあった場合、500万円までの金額は資本金とせずに資本準備金として計上することが認められています。
資本金を計上しすぎると税務面で不利になる場合があるため、資本金を計上しすぎたくない時などに資本準備金の科目を活用します。
資本金 | 株主から払い込まれた資本 |
資本準備金 | 株主から払い込まれた資本のうち、資本金に組み込まないもの。払い込まれた資本の1/2を上限とする。 |
資本剰余金 | 資本取引で余ったお金(剰余金) |
あらかじめ計上しておいた資本準備金は資本金やその他の資本科目(繰越利益剰余金など)に振り替えることで、資本準備金の取り消しができます。
資本準備金の取り消しを行うケースとしては、他の資本科目への振替を行うときが挙げられます。
一度資本準備金として計上した金額を取り消して、資本金に組み入れることが可能です。
株主総会の普通決議によって資本準備金を資本金に組み入れることが認められています。
資本金を増やしたい場合などに、積み立てていた資本準備金を資本金に組み入れる場合に資本準備金の取り消しを行います。
【会計仕訳例:資本準備金1,000千円を資本金に振替】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
資本準備金 | 1,000千円 | 資本金 | 1,000千円 |
資本準備金を資本剰余金に組み入れることも認められます。
資本剰余金は株主への配当に充てることができるなど流動性が高いものであるため、純資産の流動性を高める際にこの取引を行います。
【会計仕訳例:資本準備金1,000千円を資本剰余金に振替】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
資本準備金 | 1,000千円 | 資本剰余金 | 1,000千円 |
資本準備金は取り消すだけでなく、資本準備金を増やすケースもあります。
資本準備金を増やすことによって万が一に備えることが可能です。
資本金を減らして資本準備金に振り替える場合は株主総会の特別決議が必要と、ハードルが高くなっています。
資本金を減らす行為は経営の根幹に関わるため、ハードルが高く設定されているのです。
【会計仕訳例:資本金1,000千円を資本準備金に振替】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
資本金 | 1,000千円 | 資本準備金 | 1,000千円 |
資本準備金を資本剰余金に振り替える場合は株主総会の普通決議が必要です。
【会計仕訳例:資本準備金1,000千円を資本剰余金に振替】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
資本剰余金 | 1,000千円 | 資本準備金 | 1,000千円 |
資本金準備金の取り消し決議を行う場合は会社法で制限がある場合があります。
資本準備金の取り消しを行う場合、株主などの利害関係者や債権者に対して影響が大きいため、会社法によって制限がある点に注意しましょう。
資本準備金を取り消す(減少する)場合は株主総会の普通決議が必要になります(会社法448条1項)。
また、定款において取締役会で決定する定めのある場合は、取締役会の決議を必要とします(459条1項2号)。
資本準備金の減少は債権者にとって影響があるため、会社法で債権者保護手続きを取ることが求められます。
株式会社が資本金または資本準備金を取り消す(減少する)場合、株式会社の債権者は資本金または資本準備金の取り消しについて異議を唱えることができます(会社法449条)。
この場合、資本金または資本準備金の減少の内容、官報での公告および個別催告が必要です。
ただし、資本準備金のみを減額する場合は以下の条件に合えば債権者保護手続きを省略することができます。
資本準備金についての仕訳を会計仕訳例と共に見ていきました。
資本準備金は万一のときに備えるものであり、柔軟な企業会計処理に役立つものです。資本準備金を取り消す場合には別途株主総会の普通決議が必要であり、債権者保護手続きが必要になるため注意してください。