一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、耐用年数によらずに3年間で均等償却できる資産のことです。
本記事では一括償却資産の仕訳や会計処理について、実務上のポイントや注意点を分かり易く解説します。
まず一括償却資産の概要を簡単に説明します。一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、その資産の耐用年数で償却せず3年間の均等償却を選択できるものです。
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通常の固定資産の耐用年数より早く償却できるため節税効果をいち早く認識でき、また固定資産税が発生しない等のメリットがあります。 一括償却資産の会計処理には、「申告調整方式」と「決算調整方式」の二つの方法があります。
詳細については下記で説明しますが、どちらの方式でも税額に変わりはないため自社にとってやり易い方式を選ぶとよいでしょう。
「申告調整方式」では、対象資産の取得年度のみ仕訳を投入し、2・3年目については仕訳を投入せず法人税申告書上で調整を行うことがポイントです。
事例として、配送費等の付随費用を全て含めた18万円のパソコンを現金購入した場合で説明します。一般的なパソコンの耐用年数が4年ですが、一括償却により3年での償却が可能になります。
<仕訳と申告書での調整イメージ>
①パソコン購入の仕訳を投入。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
「申告調整方式」の場合、投入する仕訳はこの一つのみという点がポイントです。この後の処理は仕訳ではなく、法人税申告書の別表上で調整します。
②別表一六(八)で一括償却資産対象額180,000を記入
③当期の損金算入限度額60,000(18万円÷3年)を記入
④翌年への繰り越し分として損金限度額を超える部分120,000(18万円-6万円)を記入 このように申告調整方式では仕訳としての投入は①の一つだけで、以降は翌年度分も全て法人税申告書上で調整を行います。
①の仕訳ではパソコン購入費用の18万円全額を消耗品費として費用計上した一方、1年で償却できる金額は18万円÷3年の6万円が損金計上の限度額となります。そこで申告書上で損金限度額を超える12万円を翌年への繰り越しとして調整し、結果として6万円の償却費だけを認識するようにしています。
「申告調整方式」に対し「決算調整方式」では取得年度だけではなく、翌年度以降も償却が完了するまで仕訳を投入します。イメージとしては、3年での定額法の減価償却と同様に考えればよいです。上記の18万円のパソコンを購入した事例で説明します。
<仕訳イメージ>
①パソコン購入の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
一括償却資産 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
決算調整方式の場合、固定資産勘定ではなく一括償却資産勘定を用いるのがポイントです。
②当年度の減価償却費の計上
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
③翌年度及び翌々年度も同様に減価償却費を計上
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
仕訳としては以上になります。なお決算調整方式を用いた場合でも、申告調整方式のように法人税申告書の別表へ一括償却資産で計上した金額や減価償却金額を記載する必要があります。
このように「申告調整方式」であれ「決算調整方式」であれ、損金算入の金額に差はなく税金額にも違いはありません。そのためどちらの方式を用いても差はないのですが、強いて言えば「申告調整方式」では投入仕訳が一本で済むので、仕訳投入工数を削減できるというメリットがあります。
一括償却資産の仕訳の注意点として、特に気を付ける点が2点あります。
1点目は消費税や付随費用を含めて対象資産の購入額20万円未満であることです。配送料や設置工事費など購入資産の稼働に必要な付随費用を含め、対象資産の購入金額が合計20万円以上になるのであれば一括償却資産としての処理はできません。
もし一括償却資産の対象外にも関わらず一括償却を行った場合、本来の耐用年数より短い期間になるのであれば損金の過大計上で申告誤りとなります。
2点目は一括償却資産の適用をした場合、後になって通常の償却方法を採用できないことです。例えば一括償却を選択した後、取得2年目に当該資産を売却や除却したとしても、3年間にわたり償却を続ける必要があります。
本記事の要点をまとめると以下の通りです。